遺言と相続の関係
こんにちは。本日は、遺言と相続の関係について説明します。
◎遺言相続と法定相続の関係
・夫(被相続人)が死亡して相続人が妻と子の2人しかいない場合に、被相続人が妻の相続分を3分の2、子の相続分を3分の1と指定する内容の遺言書を作成していたとします。民法が法定する妻と子の相続分は、各2分の1です(民900一)ので、上記遺言書は、民法の法定相続分と異なる内容になっています。このような場合、遺言による相続分の指定に基づいて処理されます(民902①)。
・このように、民法は、相続分の指定(民902)、遺産分割方法の指定(民908)、遺留分減殺の割合の定め(民1034ただし書)等の民法が法定する内容とは異なる内容の遺言に効力を認めています。
・もっとも、我が国においては、遺言書を作成することは稀であり、ほとんどの相続の事案は法定相続で処理されています。しかし、自己の有する財産の承継を自己の意思に基づいて行うことができ、相続人間の紛争の低減にも資することからすると、今後は大いに遺言書を作成することが望ましいと思われます。
◎法定相続と遺産分割による相続との関係
・遺産分割は「遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況のその他の一切の事情を考慮」して行われます(民906)。例えば、相続財産に店舗とその他の財産がある場合に、相続人の1人が家業を継ぐのであれば、相続分に配慮しながらできうる限り、家業を継ぐ相続人には店舗を分割されるようにするべきです。
・では、遺産分割で考慮すべき「一切の事情」に法定相続分が含まれるのでしょうか。遺産分割は審判で行われる他に、相続人間の協議(調停による場合も含まれます)でも行うことができます(民907)。このうち審判による遺産分割の場合、法定相続分を無視した分割は、裁判所でなされる以上、法定相続分を変更する内容での審判はできないと解されています。では、協議による遺産分割の場合には、法定相続分を無視した分割はどうでしょうか。この点、共同相続人の自由な意思に基づいていれば、法定相続分に従わない協議も有効であると解されています。
◎遺言相続と遺産分割による相続との関係
・遺言書において、相続分の指定(民902)、遺産分割の方法の指定(民908)等することができます。では、共同相続人間で上記の遺言書の内容と異なる遺産分割協議をすることはできるのでしょうか。この点については、遺言執行者がある場合(遺言執行者として指定された者が就任を承諾する前を含みます)かどうかにわけて説明します。
・遺言執行者がいない場合は、共同相続人の自由な意思に基づいていれば、上記のような遺言書の内容と異なる協議も有効であると解されます。
・では、遺言執行者がある場合はどうでしょうか。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民1013)。相続分の指定等は執行行為を必要としないので、上記の規定に反しないとして有効であるとする見解もありますが、上記規定との関係から、上記のような遺言書の内容と異なる協議は無効であるという考えが多数です。このように争いがあることからすると、遺言書と異なる内容の遺産分割協議をするのであるならば、遺言執行者を協議に参加させるか、同意又は承諾を得て行うべきです。
・遺産分割の方法には、①不動産は相続人A、現金は相続人Bというように現物を分ける方法(現物分割)、②競売や任意売却による換価代金を分ける方法(換価分割)、③1人の相続人が現物を取得し、他の相続人に代金を支払うという方法(代償分割)、④相続財産を各相続人間の共有とする方法(共有分割)がある。遺言書において上記各方法又は各方法の併用を指定した場合には、その指定に従って遺産分割をすることになります。
※遺言書・相続についてのご相談は、お気軽に、香取行政書士にお尋ねください。初回・無料相談にて対応しております。香取行政書士事務所における遺言書・相続の対応エリアは、弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市ほか津軽一円です。宜しくお願いします。
本日はここまでとします。次回、遺贈の種類に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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