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在留資格の種類 ビザ/VISA  ~就労可能な在留資格について 2~

2018/4/18

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、在留資格の種類(ビザ・VISA) 就労について説明します。(前回よりの続きとなります)。

◇経営・管理

・本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
□企業等の経営者・管理者
■5年・3年・1年・4月又は3月

◇法律・会計業務

・外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
□弁護士・公認会計士等
■5年・3年・1年又は3月

◇医療

・医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
□医師・歯科医師・看護師
■5年・3年・1年又は3月

◇研究

・本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く。)
□政府関係機関や私企業等の研究者
■5年・3年・1年又は3月

◇教育

・本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
□中学校・高等学校等の語学教師等
■5年・3年・1年又は3月

◇技術・人文知識・国際業務

・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基礎を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
□機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケテイング業務従事者等
■5年・3年・1年又は3月

◇企業内転勤

・本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
□外国の事業所からの転勤者
■5年・3年・1年又は3月

◇介護

・本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動
□介護福祉士
■5年・3年・1年又は3月

◇興行

・演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
□俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手等
■3年・1年、6月、3月又は15日

◇技能

・本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
□外国料理の調理師・スポーツ指導者・航空機の操縦者・貴金属等の加工職人等
■5年・3年・1年又は3月

◇技能実習

・1号 イ. 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
・1号 ロ. 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るのもに限る)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
□技能実習生
■法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

・2号 イ. 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
・2号 ロ. 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
□技能実習生
■法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

・3号 イ. 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
・3号 ロ. 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
□技能実習生
■法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

本日はここまでとします。次回、在留資格の種類 その3 就労以外に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

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