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永住許可申請とは何か?~要件と必要な書類

2018/9/14

こんにちは。本日は、永住許可申請とは何か?について説明します。

◎永住許可とは何か

・外国人が日本人になろうというとき、原則として必要なのが帰化許可です。
・それに対して、永住許可というのは、外国人が外国人のまま日本に永住しようというときに必要な許可のことです。
・つまり、外国人は日本に在留しようとする場合に、在留資格が必要ですが、他の在留資格から永住の在留資格に変更しようとする場合に、この許可が必要となります(いきなり永住許可になることはなく、在留資格→永住許可というステップを経由するという意味です)。
・在留資格というのは、日本に在留しようとする外国人が原則として有しなければならない資格のことで、日本において、次項に掲げるもののいずれか一つに該当する者としての活動を行うことができる資格をいいます。

◇外交

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◇研修

◇家族滞在

◇特定活動

◇永住者

◇日本人の配偶者等

◇永住者の配偶者等

◇定住者

◎永住許可に必要な要件

・永住が許可されるためには、原則として次のような要件を満たしている必要があります。

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③健康であること(注)

④身元保証人があること(注)

⑤その他

(注)③、④については法律上の要件とはなっておりませんが、実際上、健康診断書、身元保証書などの提出を指導されるケースがほとんどですので注意を要します。

◎永住許可申請に必要な書類

・それでは、永住許可申請をする場合、一般にどういった書類を提出する必要があるのかを簡単に説明していきます。
・ただし、(1)以外の書類については、管轄入管により、必要・不必要のケースがありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。

(1)永住許可申請書

・1通提出します。この申請書は、各地方入国管理局、同支局(法務省入国管理局のホームページからも入手できます)で入手できます。

(2)理由書

・日本に永住を希望する理由、動機について記載します。これは、本人が日本語で書くことになっていますが、理由等が一見して明白である場合は提出しなくてもかまいません。
・(1)の申請書の中に理由欄がありますが別途必ず要求されます。ただし、難民認定されている場合はいりません。理由が明白な場合にあたります。

(3)申請人又は申請人を扶養する者の過去3か年の所得及び納税状況を疎明する資料

①源泉徴収票又は税務署長の発行する納税証明書であって、税額の記載されている証明書と所得金額の記載されている証明書の2種類が必要です。
②固定資産税、住民税、事業税などの納税証明書

(4)申請人又は申請人を扶養する者の資産(たとえば、不動産、預貯金)を証明する資料

・これには、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、銀行などの金融機関の発行する預金残高証明書などがあります。

(5)申請人又は申請人を扶養する者の過去3か年の職業を証明する資料

①給料生活者の場合は在職証明書
②法令上、許可、認可を要する営業(たとえば、飲食店、建設業など)にあっては許認可証明書の写し
③事業の経営者(法人の役員)である場合は、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)及び過去3か年の損益計算書その他事業報告の写し
④自営業で職業証明書がとれない場合には取引先、問屋等による証明書

(6)健康診断書(公衆衛生上有害となるおそれある疾病に罹患していないことが明らかである場合は必要ありません。)

・これは、法定伝染病、指定伝染病、ハンセン病、精神障害、覚せい剤中毒、性病、結核性疾患、その他特記すべき疾患の有無について明確に記載されているものです。ただ、どこの病院でもよいというわけではなく、入国管理局の指定する病院でなければなりません。なお、16歳未満及び70歳以上の人については不要です。

(7)婚姻関係又は親子関係等を証する書類、資料

①婚姻、出生、認知又は養子縁組等の事実を証する公的資料で戸籍謄本など
②関係者の証明書、写真などの資料

(8)履歴書(添付義務はありませんが、窓口での指導により添付するケースが多々ありますので念のため説明します)。

・これは、申請者の履歴を、居住関係、学歴、職歴、身分関係ごとに年代順に記載してゆくものです(その他、技能資格、賞罰も記載します)。用紙は入国管理局で入手できます。

(9)在日在外親族の概要書

・これは、親族を在日と在外に分け、続柄、氏名、年齢、在留資格、職業、月収、住所を記載するものです。用紙は入国管理局で入手できます。

(10)表彰状、感謝状、叙勲書又は推薦状等の写し

(11)本人及び家族の住民票・閉鎖外国人登録原票、又は住民票

(12)身元保証に関する資料

①同一世帯に属さない者一名の身元保証書(用紙は入国管理局にあります)
(注)申請人が日本人の配偶者等であれば、その日本人等が身元保証人となることにも注意が必要です。
②保証人の職業を証明する資料及び最近年度の所得税証明書
③保証人の住民票・閉鎖外国人登録原票又は住民票
(注)法的要件とはなっていませんが、実務上要求されるケースがほとんどと思われます。

(13)かつて日本国籍を有していた人はこれを証明する資料

・これには除籍謄本などがあります。

(14)その他入国管理局の係官が指示する書類

◎永住許可申請書の提出先

・永住許可申請書は、申請者本人、あるいは申請取次行政書士が入国管理局に出頭して提出することができます。
・青森県では、仙台入国管理局・青森出張所に提出します。

※香取行政書士は、入国管理局・青森出張所に申請することができる、申請取次行政書士です。

◎帰化と違って手数料が必要

・永住許可       8000円
・在留資格変更許可   4000円
・在留期間更新許可   4000円
・再入国許可      3000円 (1回限り)
・再入国許可      6000円 (数回)
・資格外活動許可申請書 無料
・在留資格取得許可   無料

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

 

 

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