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在留資格の種類 ビザ/VISA ~就労以外での在留資格について~

2018/4/22

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、在留資格の種類(ビザ・VISA) その3 就労以外について説明します。(前回よりの続きとなります)。

◇文化活動

・収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを習得する活動(留学、研修の項に掲げる活動を除く。)
□日本文化の研究者等
■3年・1年・6月又は3月

◇短期滞在

・本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
□観光客、会議参加者等
■90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

◇留学

・本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む)若しくは特別支援学校の小学校、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
□大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒
■4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月又は3月

◇研修

・本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。)
□研修生
■1年・6月又は3月

◇家族滞在

・教授から文化活動までの在留資格(技能実習を除く)をもって在留する者又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
□在留外国人が扶養する配偶者・子
■5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3月・1年・6月又は3月

◇特定活動

・法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
□外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデイ、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
■5年・3年・1年・6月・3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

◇永住者

・法務大臣が永住を認める者
□法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
■無期限

◇日本人の配偶者等

・日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
□日本人の配偶者・子・特別養子
■5年・3年・1年又は6月

◇永住者の配偶者等

・永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
□永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
■5年・3年・1年又は6月

◇定住者

・法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
□第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
■5年・3年・1年・・6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

本日はここまでとします。次回、在留に関する届け出についてに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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