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相続させる旨の遺言

2018/9/24

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、相続させる旨の遺言について説明します。

◎相談

・私は、長男に先祖代々の土地を受け継いでもらう旨の遺言を作成しようと思っているのですが、何か法律上問題があるでしょうか?

◎回答・解説

●相続させる旨の遺言とは

・相続させる旨の遺言とは、「(地番等で特定した)土地を長男に相続させる」というように、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言をいいます。相続させる旨の遺言は、遺産分割方法の指定であると解されており、何らかの行為を要せず被相続人の死亡の時に直ちに指定した遺産が相続により承継されるものと考えられています。

●相続させる旨の遺言と遺贈との違い

1)第三者対抗要件としての登記の要否

・相続させる旨の遺言による権利の移転は、登記なくしてその権利移転を第三者に対抗できます。
・これに対し、遺贈による権利の移転は、登記なくして第三者に対抗することはできません。

2)登記手続の単独申請が可能か

・相続させる旨の遺言の場合、単独申請が可能です。遺贈の場合、遺言執行者がいない場合、他の相続人と共同して登記手続の申請を行わなければなりません。

3)登録免許税の税率

・相続させる旨の遺言と相続人に対する遺贈の登録免許税の税率は、現在はどちらも不動産の価額の1,000分の4です。

4)対象者

・相続させる旨の遺言は、相続人以外に対してはできません。
・遺贈は、相続人に対しても第三者に対しても行うことができます。

5)放棄

・相続させる旨の遺言を受けた相続人はその特定の財産を相続したくない場合には相続放棄するしかありませんが、受遺者はいつでも遺贈のみを放棄し、相続を受けことができます。

●相続させる旨の遺言と代襲相続

・相続させる旨の遺言は、特段の事情がない限り、遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には代襲相続はなされず、遺言は効力を失うことになります。
・そのような場合に備えて予備的遺言をしておくことが考えられます。

◇ポイント

・相続させる旨の遺言は遺産分割方法の指定と解され、登記なくして第三者に対抗。また、単独申請で登記手続が可能。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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