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自筆証書遺言の作成方法と注意点 ~とにかく自書です!録画や録音は遺言としては認められません~

2018/5/15

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、自筆証書遺言の作成方法と注意点について説明します。

◎自筆証書遺言の方式

・自筆証書遺言の要件としては、遺言の全文、日付を自書し署名押印することが挙げられます。

◎自書について

1)自書とは文字通り自分で書くことを意味しております。パソコン・ワープロ・タイプライターによって作成することや、他人に代筆させることは出来ません。したがって、文字を書くことが出来ない者は、自筆証書遺言を作成することは出来ません(公正証書遺言・秘密証書遺言については作成可能であります)。なお、手ではなく、口や足を用いて記載することも認められると考えられています。

2)遺言の内容をテープに録音したり、ビデオで録画したりしたとしても自筆証書遺言としての要件を満たしませんので、遺言としては無効であります。もっとも、遺言者の思いを相続人である家族に伝えるために、テープに録音したりビデオに録画して残したりすること自体は問題ありません。

3)カーボン複写を用いた遺言については、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではありませんから、自書の要件に欠けることは無く有効であります。

4)遺言者が病気等により手が震える場合に、運筆に他人の助けを借りる程度で、添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上で判定出来る場合には、自書の要件を満たすと考えられます。

5)遺言書の一部を他人が書いた場合、遺言者の自筆の部分についてまで無効となるのか否かについて、争いがあります。遺言者が、第三者が作成した耕地図を利用して遺言書を作成した場合であったとしても、耕地図上に自筆の添え書きや指示文言を付記していたりして、自筆書面との一体性を明らかにする方法を講じている場合には自筆の要件を満たすとの判例もあります。もっとも、遺言書に司法書士が作成した不動産目録を添付したに過ぎないものについては、自筆の要件を満たさず無効と解されております。したがって、遺言書に目録を添付する際には、自筆で作成するようにしなければなりません。遺言者本人が自書して作成した本文に、他人が加除、変更を加えた場合には、他人が行った加除変更部分だけを無効とした判例もあります。

本日はここまでとします。次回、自筆証書遺言 日付・自署・押印に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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