ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

被相続人の居住地と異なる地で相続の放棄はできるか?

2019/1/1

あけましておめでとうございます。
青森県弘前市の行政書士、香取です。本年もよろしくお願いいたします。

本日は、被相続人の居住地と異なる地で相続の放棄はできるか?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承下さい。

◎相談

・父が死亡し、相続人は姉(私)と妹の2人です。父は東京に居住して農地を所有していましたが、私は大阪に居住しています。相続放棄を大阪でしようと思っていますが、できますか?

◎解説

・相続の放棄をするには家庭裁判所に対して、相続を放棄する旨の申述をしなければなりません。そして、申述をする家庭裁判所は相続開始地の家庭裁判所とされています。
・したがって、本ケースでは被相続人である父親が東京に居住していたのですから、相続開始地は東京ということになり、東京の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
・相続を放棄するに当たっては、農地法の許可等は不要です。本ケースでは相続人が娘さんのみであり、ひとりが相続を放棄すると、残りの娘さんが農地を相続することになると思いますが、残った娘さんが農地を相続するためには農地法の許可は不要で、相続後10カ月以内に農業委員会に届出をすることになります。

◇ポイント

●裁判管轄地外での手続

・相続放棄を受ける裁判所が東京としても、東京の裁判所に行って放棄の申述をしなければならないということではありません。
・相続放棄の申述書に必要な事項を記入し、父親の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本と申述者がその相続人であることが分かる戸籍謄本をつけて、必要な収入印紙と若干の郵便切手を添付して郵送の方法で手続をすることは可能です。
・相続放棄の申述書は、インターネットで入手することも可能ですし、説明書きも表示されていますから、ご本人で手続をすることもできます。ただ、注意されたいのは、相続放棄と矛盾する行為を放棄手続の前後でした場合、第三者から相続放棄は認められないと主張され、例えば父親の借金を支払えと言われることも知っておいてほしい点です。これは、法定単純承認といって、相続放棄をするのに相続財産を自分のものにしているようなことは放棄と矛盾するとして、放棄の効果を認めないことにしています。

◇香取行政書士から一言

・相続放棄は家庭裁判所に申述する必要があります。相続を簡単に終わらせたいとか、相続財産より借金の方が多い場合などが考えられます。
・私は、家庭裁判所へ相談(相続放棄の手続の仕方)してみるのも手だと思います。親切に教えて貰えますので、本人が申請するか又は専門家に依頼するかは相談した後で決めても良いと考えます。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市

  • 行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市

  • 産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説

  • スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8