遺産分割の対象となる相続財産の範囲
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、遺産分割の対象となる相続財産の範囲について説明します。
◎質問
・私の父が死亡しました。父名義の財産は銀行預金の他、父が加入し、私が受取人となっていた生命保険の死亡保険金です。父の遺産分割に当たり、遺産分割の対象となる財産の範囲を教えてください。
◎解説
1.相続財産の範囲
・被相続人の一身専属権及び祭祀財産を除き、死亡時に被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続財産となります。具体的には、不動産、現金、預金債権、株式、社債、国債、投資信託、ゴルフ会員権、知的財産権、動産等が相続財産に該当し、負債も相続財産に含まれます。
・前記のうち、遺産分割の対象となるのは、積極財産のみです。金銭債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため、相続人間で合意した場合であっても遺産分割の対象とならず、家事審判手続においても審判の対象外とされます。
2.預金債権についての判例変更
・預金債権は、可分債権であることから遺産分割協議を経ることなく相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割され、各相続人に帰属するというのが従来の判例でした。
・しかし、預金債権は被相続人の主要な財産であることも多く、各相続人の取得分の調整材料として分配しやすいものであることから、家庭裁判所における遺産分割調停においても当事者全員の合意を前提として相続財産に含める等、実務上は遺産分割協議の対象とされてきました。
・そこで、最高裁は平成28年12月19日決定により従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権、通常預金債権及び定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断されました。また、定期預金債権及び定期積金債権についても同様の判断がされています。
※判例変更の要点
・預金債権の分割に遺産分割協議書が必須となった。
・債務弁済や未成年の相続人扶養のため相続人が緊急に預金債権の払戻しを受けるためには、仮分割の仮処分決定や預金に限定した一部分割調停が必要。
3.保険金請求権の取扱い
・死亡保険金は保険契約に基づいて受取人が固有の権利として取得するものであり、遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。受取人に特定の相続人が指定されている場合だけでなく、「相続人」と指定されている場合も同様です。
・なお、死亡保険金は、金額や相続財産に占める割合等から保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じるとの特段の事情がある場合は特別受益に準じ持戻しの対象となることがあります。
※ポイント
◇被相続人名義の銀行預金は遺産分割の対象に含まれる。
◇死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産に含まれず遺産分割の対象外。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8