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遺産分割協議書 ~相続関係説明図・相続人確定について~

2018/3/21

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、遺産分割協議書 相続関係説明図・相続人確定について説明します。

◎「相続関係説明図」作成

・収集した戸籍謄本を基に「相続関係説明図」を作成して、相続人を確定します。この時に、「養子縁組」と「代襲相続」は相続人を見誤りやすいので注意が必要であります。相続人確定の注意点を説明します。

◇同時死亡の推定

・死亡したことが確実である数人の間において、1人が他の者の死亡後なお生存していたことが明らかでないときは、同時に死亡したものとみなします(民32の2)。

◇二重の親子関係の成立

・血族相続人の内、子及び尊属については、実子・養子・実親・養親の区別はありません。したがって、普通養子の場合には、子は実父母と養父母の双方の相続権が有ります(民809)。

◇代襲原因

・代襲原因は、被相続人の子の相続開始前の死亡、相続欠格、相続排除であります(民887Ⅱ)。なお、相続放棄は含まれません。

◇代襲相続人の要件

・代襲相続人となるのは、被代襲者の子であります。すなわち、被相続人の子の子(孫)、又は被代襲者の兄弟姉妹の子(おい、めい)で有ります(民887Ⅱ、889Ⅱ)。

◇被代襲者が養子の場合

・被相続人の子の子が代襲相続人となるためには、その子が被相続人の直系卑属でなければなりません(民887Ⅱただし書)。したがって、被相続人の子が養子で、その養子に縁組前に出生した子が有る場合には、その子は養親との間に法定血族関係が無く、直系卑属に当たらないため、代襲相続権が認められません(民727)。

◇再代襲

・子の場合には再代襲が有ります。つまり、被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、被相続人の子の子、すなわち孫が代襲相続人になりますが、その孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子、つまりひ孫が代襲相続人となります(民887Ⅱ)。一方、兄弟姉妹には再代襲は認められません(民889Ⅱ)。

◇胎児の権利能力

・胎児は、既に生まれたものとみなして相続権を保証します(民886Ⅰ)。ただし、死産の場合には、初めから相続人にならなかったものとします(民886Ⅱ)。

◇相続欠格

・被相続人が欠格者に遺贈をしていても、受遺者になれません(民891、965)。相続欠格は特定の相続人に対する関係にのみ相続権が剥奪されるに止まり、別の相続との関係では相続資格が有ります。欠格の効果は一身専属ですから、欠格者の子には影響しないので、子が代襲相続することが出来ます。

◇相続人の廃除

・相続人廃除の効果は相対的であり、被廃除者は当該相続についてのみ相続権を失います。廃除されても受遺者としての地位に影響は有りません(民965)。廃除の効果は一身専属ですから、被廃除者の子には影響しないので、代襲相続が可能で有ります。

◇相続放棄

・その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民939)。したがって、代襲相続原因にはなりません。

本日はここまでとします。次回、遺産分割協議書の文案作成に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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