抵当権付き農地を相続させ債務を承継させられるか
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、抵当権付き農地を相続させ債務を承継させられるかについて説明します。
◎質問
◇私を債務者とする抵当権が私の農地に付いています。この農地を長男に遺言で相続させ、併せて債務も長男に承継させようと思いますが、できますか。
・農地を長男に遺言で相続させることについては、農地法の許可等の対象外であります。以前のブログ内でも説明しております。
・また、農地に抵当権が設定されていたとしても、農地の所有者が相続によって変更されるだけのことですので、遺言でその農地を長男に相続させることに問題は生じません。
・抵当権の対象となっている農地を相続させるに当たり、抵当権者に対して、事前や事後に承諾を取る必要はありません。長男は被相続人である遺言者の債務を担保するために抵当権が設定された農地を相続するだけです。
・ただ、問題は農地を相続させるに当たり、遺言者の債務を長男が承継するとの部分の遺言の効力が生じるかです。この点は債務をどうするかの問題ですので、相続人間では遺言の趣旨が尊重されることになりますが、債権者を拘束することはできません。したがって、この部分については、遺言で債務の承継者を指定しても、債権者(この場合は抵当権者)が承諾しないと、債権者との関係で長男のみが債務を承継することにはなりません。
・債権者が遺言の趣旨に賛同してくれるときには、相続人と債権者との間で債務引受の文章を作成します。本ケースでは、債務は長男のみの承継ですので、長男のみを債務者とする旨の債券引受の文章(免責的債務引受)を他の相続人も含めて作成します。この意味で、債務については相続人全員の協力が必要となります。
・一方、債権者が長男のみを債務者とすることに賛同しないときには、債務については債権者との関係では法定相続分に従って各相続人が承継することとなります(民896)。そして、相続人内部間では長男が債務を承継するとの遺言ですから、もし、長男以外の相続人が債務の支払いをしたときは、その相続人が長男に求償するということになります。
・したがって、本ケースでは抵当権者が承諾すれば可能、それ以外は認められないということになります。
◇香取行政書士から一言(青森県弘前市近郊での遺言書作成・遺産分割)
●農地がある場合には、遺言書を作成することによって、あなたの意思を残すことができます。
●相続を放置しておくと、将来的に分割することが難しくなる可能性があります。
●初回相談・無料にて対応しております。お気軽に電話かメールにてご予約下さい。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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