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遺産分割の対象となる相続財産の範囲

2018/10/22

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、遺産分割の対象となる相続財産の範囲について説明します。

◎質問

・私の父が死亡しました。父名義の財産は銀行預金の他、父が加入し、私が受取人となっていた生命保険の死亡保険金です。父の遺産分割に当たり、遺産分割の対象となる財産の範囲を教えてください。

◎解説

1.相続財産の範囲

・被相続人の一身専属権及び祭祀財産を除き、死亡時に被相続人に帰属していた一切の権利義務が相続財産となります。具体的には、不動産、現金、預金債権、株式、社債、国債、投資信託、ゴルフ会員権、知的財産権、動産等が相続財産に該当し、負債も相続財産に含まれます。
・前記のうち、遺産分割の対象となるのは、積極財産のみです。金銭債務は相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるため、相続人間で合意した場合であっても遺産分割の対象とならず、家事審判手続においても審判の対象外とされます。

2.預金債権についての判例変更

・預金債権は、可分債権であることから遺産分割協議を経ることなく相続開始と同時に法定相続分に応じて当然分割され、各相続人に帰属するというのが従来の判例でした。
・しかし、預金債権は被相続人の主要な財産であることも多く、各相続人の取得分の調整材料として分配しやすいものであることから、家庭裁判所における遺産分割調停においても当事者全員の合意を前提として相続財産に含める等、実務上は遺産分割協議の対象とされてきました。
・そこで、最高裁は平成28年12月19日決定により従来の判例を変更し、「共同相続された普通預金債権、通常預金債権及び定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断されました。また、定期預金債権及び定期積金債権についても同様の判断がされています。

※判例変更の要点

・預金債権の分割に遺産分割協議書が必須となった。
・債務弁済や未成年の相続人扶養のため相続人が緊急に預金債権の払戻しを受けるためには、仮分割の仮処分決定や預金に限定した一部分割調停が必要。

3.保険金請求権の取扱い

・死亡保険金は保険契約に基づいて受取人が固有の権利として取得するものであり、遺産分割の対象となる相続財産に含まれません。受取人に特定の相続人が指定されている場合だけでなく、「相続人」と指定されている場合も同様です。
・なお、死亡保険金は、金額や相続財産に占める割合等から保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に著しい不公平が生じるとの特段の事情がある場合は特別受益に準じ持戻しの対象となることがあります。

※ポイント

◇被相続人名義の銀行預金は遺産分割の対象に含まれる。
◇死亡保険金は受取人固有の財産であり、相続財産に含まれず遺産分割の対象外。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

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