農地を所有していない農業後継者名義での取得~農地法3条
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、農地を所有していない農業後継者の名義で農地の所有権を取得できるか?について説明します。
◎質問
・我が家の農業経営の規模拡大のため農地の購入を考えています。将来を見据え、後継者である息子の名義で農地を購入したいのですが、世帯員である息子が所有している農地は現在なく、購入予定の農地だけでは下限面積要件を満たすことができません。農地法3条の許可を得ることはできますか。
◎解説
・法3条の許可要件は、世帯員で満たせばよいことになっています。つまり、農地の権利を取得するに当たっては、権利を取得しようとする者のみならずその世帯員等で許可要件を満たせばよいということになります。
・本ケースでは、下限面積要件を満たさないということですが、①世帯員等である後継者が権利を取得する予定の農地面積と、②現在のあなたの経営における農地の権利所有面積を合わせて下限面積要件を満たせばよいということになります。
・このことで下限面積要件を満たし、かつ他の許可要件を世帯員等で満たしているということであれば、法3条の許可を得ることができると考えます。
◎質問
・農業経営の後継者がおり、将来を見据え、毎年農地の持分を後継者に移転しようと考えていますが、農地法3条の許可等は必要ですか?
◎解説
・農地の持分の移転は、農地の所有権の移転に当たりますので、法3条の許可等が必要となります。
・したがって、法3条の許可等を得ないと、農地の持分の移転登記ができないということになります。
・農業経営の後継者があると、経営者は後継者に農地を生前贈与するため、相続時精算課税制度や贈与税納税猶予制度の活用、あるいは、本ケースのように、贈与税を課せられない範囲内で毎年農地の持分を移転することがあります。
・こらら全てにおいて、まずは法3条の許可等を受ける必要があります。
・ただし、多くの場合が世帯員等内での農地の権利移転と想定されますので、法3条の許可要件は現在の経営状況で判断されるケースが多いと考えられます。
・つまり、例えば、下限面積要件であれば、現在のあなたの農業経営の農地の権利所有面積が下限面積以上であれば、要件を満たしているということになります。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8