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農地を所有していない農業後継者名義での取得~農地法3条

2019/7/1

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、農地を所有していない農業後継者の名義で農地の所有権を取得できるか?について説明します。

◎質問

・我が家の農業経営の規模拡大のため農地の購入を考えています。将来を見据え、後継者である息子の名義で農地を購入したいのですが、世帯員である息子が所有している農地は現在なく、購入予定の農地だけでは下限面積要件を満たすことができません。農地法3条の許可を得ることはできますか。

◎解説

・法3条の許可要件は、世帯員で満たせばよいことになっています。つまり、農地の権利を取得するに当たっては、権利を取得しようとする者のみならずその世帯員等で許可要件を満たせばよいということになります。
・本ケースでは、下限面積要件を満たさないということですが、①世帯員等である後継者が権利を取得する予定の農地面積と、②現在のあなたの経営における農地の権利所有面積を合わせて下限面積要件を満たせばよいということになります。
・このことで下限面積要件を満たし、かつ他の許可要件を世帯員等で満たしているということであれば、法3条の許可を得ることができると考えます。

◎質問

・農業経営の後継者がおり、将来を見据え、毎年農地の持分を後継者に移転しようと考えていますが、農地法3条の許可等は必要ですか?

◎解説

・農地の持分の移転は、農地の所有権の移転に当たりますので、法3条の許可等が必要となります。
・したがって、法3条の許可等を得ないと、農地の持分の移転登記ができないということになります。
・農業経営の後継者があると、経営者は後継者に農地を生前贈与するため、相続時精算課税制度や贈与税納税猶予制度の活用、あるいは、本ケースのように、贈与税を課せられない範囲内で毎年農地の持分を移転することがあります。
・こらら全てにおいて、まずは法3条の許可等を受ける必要があります。
・ただし、多くの場合が世帯員等内での農地の権利移転と想定されますので、法3条の許可要件は現在の経営状況で判断されるケースが多いと考えられます。
・つまり、例えば、下限面積要件であれば、現在のあなたの農業経営の農地の権利所有面積が下限面積以上であれば、要件を満たしているということになります。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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