複数の相続人がいる場合~1人が農地を相続できますか?
こんにちは。本日は、複数の相続人がいる場合に~1人が農地を相続できるかについて説明します。
◎相談
・父が所有している農地があります。先日、父が死亡しました。母は既に亡くなっており、相続人は子供3人です。長男が農業を引き継ぎたいと言っているので農地を長男に相続させようと思いますが、できますか?
◎解説
・相続人である子供3人で遺産分割協議をし、対象となっている農地の相続人を長男と決めれば、対象農地は長男が相続することができます。
・相続により農地の所有権が移動します。ご存知のとおり、農地の所有権が移動するに当たっては、農地法上の許可等が必要となっています。しかし、相続の場合には、農地法上の許可等の要件は不要です。
・さらに、農地の所有権の移転を許可するに当たり、譲受人が農業従事者か否かが論議されますが、相続の場合には対象農地を相続する相続人が農業に従事していない人でも、相続することが可能です。
・そして、もし、相続人間の協議ができず、対象農地を長男が相続することができないときには、裁判所での遺産分割調停や遺産分割審判という裁判手続を経て、対象農地を長男が相続するということも考えられます。
・裁判手続を利用して対象農地を相続する場合でも、農地法の許可等は不要であり、相続人が農業従事者か否かは相続の要件ではありません。ただ、農業従事者に農地を相続させるのが妥当ではないかと裁判所は考えていると思います。
・なお、亡くなった父親が遺言書を作成していないかを確認してください。
・遺言書が作成されているときは、遺言書で指定された相続人が対象農地を相続することになりますので、長男が望んでも農地を相続することができないのが原則です。
・ただし、指定された相続人が対象農地はいらないとすることもできます(遺贈の放棄といいます)。この場合には対象農地が遺言の対象外となりますので、相続人らで遺産分割協議をすることとなります。
・農地の相続については、農地を取得したのち遅滞なく地元の農業委員会に届け出ることとなっていますので、注意してください。なお、「遅滞なく」とはおおむね10カ月とされています。
本日はここまでとします。次回、相続財産(農地)に先代の名義があるときは?に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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