日本人の配偶者等~必要書類
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、日本人の配偶者等~必要書類について説明します。
◎日本人の配偶者等
◇在留資格の定義
・「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」と定義されています。
◇在留資格の概要
・「日本人の配偶者等」に該当する外国人は、①日本人と結婚した者、②日本人の特別養子、③日本人の子として出生した者、のいずれかになります。
・特別養子については、日本の民法817条の2の規定に基づく特別養子しか認められません。つまり、普通養子や海外の類似制度による養子では該当しません。
・また、日本人の子として出生した者というのは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に認知された子などが該当します。
◇必要書類
●外国人が用意する書類
・在留資格変更・更新申請書(他のビザからの変更・更新の場合)
・証明写真(直近3か月以内に撮影されたもの。4cmX3cm)
・外国人の本国から発行された結婚証明書
・パスポートのコピー
●日本人が用意する書類
・在留資格認定証明書交付申請書(海外から呼び寄せる場合)
・戸籍謄本
・世帯全員の記載のある住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)
・住民税の納税証明書(直近年度分・未納税がないもの)
・住民税の課税証明書(直近年度分)
・交際の事実を証明する写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)
・質問書(指定書式)
・身元保証書(指定書式)
◇必要に応じて揃えた方が良い書類
・日本語試験合格証のコピー
・履歴書(最終学歴から現在までの職歴)
・扶養者の在職証明書
・扶養者の預金残高証明書
・扶養者の源泉徴収票(直近年度分)
・扶養者の所得税の納税証明書(その1、その2)
・扶養者の源泉徴収簿、源泉納付書(コピー)
・前職の在職期間を証明する書類
・会社の決算書類、法人税納税証明書(扶養者が経営者である場合)
・自宅の登記事項証明書(もしくは賃貸借契約書)
・自宅の写真、地図
・夫婦間のメール・スカイプの履歴
・交際経緯説明書
・前婚についての経緯説明書(前婚も国際結婚の場合)
・生計状況説明書
・事業概要説明書
・親族、知人の上申書
・日籍子扶養に関する説明書(夫婦どちらかに日本国籍の子供がいる場合)
・外国人の母国から発行された無犯罪証明書(過去に日本で前科がある方)
◇最近の審査の注意点
・日本人の配偶者に該当する場合、つまり、日本人として結婚した外国人の場合、その結婚が真実婚なのかどうか、日本で生活していく上での安定した経済基盤があるかを厳しく審査されます。最近の傾向としては、夫婦の共通言語について、特に厳しく審査されています。つまり、夫婦が普段何語で会話しているのか、意思疎通を測れているかを多角的に証明する必要があります。例えば、夫婦いずれもお互いの母国語を理解できない、共通言語である英語についても双方とも片言しか話せないといった場合、かなり厳しい審査となり、追加で多様な書類を求められることが多いです。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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