休憩施設・睡眠施設の要件~運送業許可申請
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、休憩施設・睡眠施設の要件について説明します。
◎休憩施設・睡眠施設の要件
◇休憩施設の要件
・営業所の要件と同様です。広さの規定はありませんが、運転者が休憩を取るのに必要な机や椅子の備え付けができなければなりません。
◇睡眠施設の要件
・営業所と同様の要件に加えて、運転者1人あたり2.5㎡以上の広さが必要となります。
・睡眠施設の設置は必須事項ではありませんが、運転者が自宅に帰って寝ると8時間以上の休息が取れないような運行があると予測される場合は、設けることが必要となります。
・なお、休憩施設と睡眠施設は同じ場所であっても構いません。その場合は机や椅子などに加えて、ベッドや布団が置ける広さの確保が必要となりますので気をつけましょう。
◇ポイント
●営業所と休憩施設・睡眠施設を1つの部屋に設ける場合は、パーテイションなどで区切る必要があります。許可取得までに用意するようにします。
◎プレハブ等を営業所として使用する場合の注意点
・プレハブやユニットハウスを営業所として使用することは可能です。ただし、前提として容易に動かすことができないことが求められます。
・したがって、場合によっては建築確認申請や基礎工事などの費用が余分にかかることがありますので、注意が必要です。
◎車庫の要件
・車庫は営業所と違い、有蓋車庫でなければ基本的には市街化調整区域であっても構いません。ただし、以下のように交通安全上支障がない場所であること等の規定が定められています。
①営業所から直線距離で10km以内(地域により5km以内)にあること
②使用する車両を容易に収容できる面積があること。具体的には、
ア、車両と車両の間に50cm以上の隙間が確保できること
イ、車庫と車両の間に50cm以上の隙間を確保できること
③出入口前面道路の幅員が使用する車両に対して適切であること(幅員証明書が取得できること)
④出入口前面道路に通学路などの交通規制がないこと
⑤5m以内に交差点、曲がり角、急な坂がないこと
⑥10m以内にバス停留所、横断歩道、横断陸橋、踏切がないこと
⑦200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園など児童の行き来する施設がないこと
⑧駐車場出入口の幅が基本的に6m以上、8m以下であること(地域によりルールが異なる)
◎道路幅員証明書又は車両制限令に抵触していない旨の証明書が取得できること
・道路法及び車両制限法に基づき、車庫出入口前面道路の幅が運送業に使用する車両が通行するのに適切な幅員があることを証明する書類で、道路管理者である都道府県や市町村役場等から取得します。
◇ポイント
●車庫出入口の前面道路が国道の場合は、幅員証明書を取得する必要はありません。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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