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運送業許可申請~場所の要件/営業所

2019/10/14

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、運送業許可申請~場所の要件/営業所について説明します。

◎場所の要件

・場所の要件とは、運送事業を営むにあたって使用する営業所、休憩施設、睡眠施設(場合によっては保管施設)及び車庫に関する規定のことをいいます。
・運送業許可を取得するのに必ず必要となる施設(睡眠施設・保管施設については必要な場合のみ)に関しては、細部にわたり許可基準が設けられているので、我々行政書士が依頼を受けた際には細心の注意を払って調査することとなります。
・調査内容は、現場確認のほか、土地の登記簿謄本や公図の取得、営業所を管轄する市町村役場の都市計画法や建築基準法などを担当する部署への確認、住宅地図やインターネット地図を利用した周辺地域の確認等となります。

◇営業所の要件

●(1)都市計画法上の区域区分が原則として市街化調整区域でないこと

・都市計画法に抵触しているか否かは、市町村役場の都市計画法を扱う都市計画課等(名称は様々です)で確認します。
・基本的に、建築物が市街化区域内にあり、以下の用途地域に該当しないことが要件となります。

ア、第一種低層住居専用地域
イ、第二種低層住居専用地域
ウ、第一種中高層住居専用地域
エ、第二種中高層住居地域(床面積1,500㎡を超えるもの、又は3階以上の建築物の場合)

●(2)建築基準法、消防法等に抵触していないこと

・市町村役場の建築基準法を扱う建築課等(名称は様々です)で確認します。
・営業所とする建築物が、基本的に現在の建築基準法、消防法等に抵触していないことが必要です。

●(3)農地法等に抵触していないこと

・市町村役場の農地を扱う農政課等(名称は様々です)で確認します。営業所所在地の不動産登記法による地目が田や畑の場合は、農地転用後でなければ運送業許可書は交付されません。
・農地転用を行う場合は、転用の許可を取得するまで1カ月~6か月ほど必要となります。農地転用を伴わない運送業許可に比べて、申請のスケジュールが長くなります。

●(4)適切な使用権限があること

・運送業許可の申請者が、営業所とする建物を使用する権利があることの証明をします。これは自己所有の場合と区別して考える必要があります。

①自己所有の場合

・土地・建物を購入して営業所を建築する場合や申請者所有の住居等を営業所として使用する場合は、自己所有にあたります。この場合、建物登記簿謄本や土地登記簿謄本で自己所有であることを証明します。

②賃貸借の場合

・契約期間と契約の更新方法に注意します。適切な使用権限がある賃貸借物件とは、契約期間が1年以上、かつ期間満了後は自動更新である旨の記載のあるもののことを言います。ただし、契約期間が1年未満の場合でも、期間満了時に自動更新する旨の記載がある場合は適切な使用権限があるものとみなします。

●(5)適切な広さを有していること

・営業所の広さに関しては、何㎡以上なければいけないとう規定はありません。しかし、電話、パソコン、プリンター、事務机やキャビネットなど、運送業事務を行ううえで必要な什器備品類の備え付けができる広さがなければ、営業所として認められません。
・例えば、畳1畳分の物置などで事務作業をすることは実質的に不可能であるため、営業所とすることは難しいと考えましょう。

●(6)車庫から直線距離で10km以内の場所にあること

・営業所と車庫が併設できない場合は、2点間が直線距離で10km以内(地域により5km以内)にあることが要件となります。直線距離は、住宅地図やインターネット上のウエブサイトなどで計測します。

◇ポイント

①不動産仲介業者が「事務所使用可能な場所です」と言っても、

・必ず自分自身で区域区分(市街化区域、市街化調整区域の別)、用途地域及び地目を調査して下さい。特に、古い建築物は店舗事務所として従前から使用されていても調査をすると市街化調整区域上に建てられているなど、現在の法律に照らし合わせると違法建築物の場合があるので、注意しましょう。

②市街化調整区域であっても、既存宅地と呼ばれる場所で

・おおむね50戸以上の建築物が立ち並んでいるなどの要件を満たせば、営業所として申請することが可能な場合があります。既存宅地か否かを調査するには、土地の登記簿謄本を取得し、都市計画法が施行される前から宅地として利用されていたかどうかで判断します。この場合、市街化区域に比べて市町村役場への事前相談や土地登記簿謄本取得にかなりの時間と費用を要します。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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