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自筆証書遺言の作成の方法

2018/2/11

ご訪問頂きありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

自筆証書遺言の作成

自筆証書遺言の作成について説明します。
自筆証書遺言は遺言者が「全文」「日付」「氏名」をすべて自書しなければなりません。
字数が多いと遺言者の負担になりますので、なるべく字数を少なくしてシンプルな内容の文案にするのが望ましい。
遺言者が自書・押印します。
加除・変更については、法的要件を満たす訂正は難しいので、「書き損じたら破棄して書き直す」ことをお勧めします。

法的要件の確認

・「全文」を自書する
遺言者が、手が震えるなどの理由で補助してほしいと思っても、他人が添え手などして補助すると無効となる場合がある。補助が必要な場合は、公正証書遺言に変更することをお勧めします。

・「日付」を自書する 
年月日を正確に記載する。自書が要件なので、日付印等を使用すると無効になる。

・「氏名」を自書する
戸籍のとおりに記載すること。氏名に旧漢字がある場合も、その通りに書くこと。

・「印」を押す 
印は決められていないため、認印でもかまわない。しかし、遺言の信憑性を高めるために「実印」で押印することをお勧めします。

・加除・変更の有無の確認 
書き損じたら、破棄して新たに書き直すこと。

・契印の確認 
遺言書の用紙が2枚以上になったら、ホチキスで留めて、つなぎ目に「遺言書に押印した同じ印」で印を押す。

・封筒の確認 
封書も遺言者が「すべて自書する」、「遺言書に押印した印」で封印する、「遺言書と同じ日付」を書く。

法的効力を高めるために

自筆証書遺言は、本当に本人が書いたのかと争いが起きる危険があります。
争いを未然に防ぐために法的効力を高める工夫をしましょう。

・相続発生後、自筆証書遺言の効力に疑義が生じた場合、筆跡鑑定が行われることがあります。筆跡鑑定に備えて、遺言者が書いた「日付と氏名」が記された文章(過去1年以内が望ましい)を遺言書と一緒に保管する。

・押印を実印でした場合は、印鑑登録証明書を遺言書と一緒に保管する。

・遺言書を書いている状況を録画する。「遺言を書いた動機・感想」をインタビューして録音することにより、より一層信憑性を高めることができます。

遺言書は、「残す」ことが目的ではない。遺言の内容を実現することが目的であります。

次回、公正証書遺言に続きます。またのご訪問お待ちしております。

 

 

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