公正証書遺言の作成 ~必要な書類とかかる費用~
こんにちは。
本日は、公正証書遺言の作成にあたり、用意すべきものと費用について説明します。
◎公正証書遺言の作成に際して用意すべきもの
・公正証書遺言を作成する際には、次のものをあらかじめ用意しておく必要があります。なお、実際には、公証人と打合わせをする際に必要な資料が求められることになりますので、その際には資料を追加できるように準備する必要があります。
- 1.遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)
- 2.相続人の戸籍謄本(戸籍記載事項証明書)及び住民票、受遺者の住民票(住民票交付請求において、本人や同世帯の人間以外からの交付要件が厳格化される傾向にありますので、受遺者本人に入手を依頼すべき場合もあります)
- 3.各証人の住民票及び証人認印
- 4.不動産登記事項証明書(登記簿謄本)及び固定資産税評価証明書
- 5.預金通帳及び株券の写し
- 6.法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書
・遺言者本人か否かを確認するために必要となります。もっとも、外国人の場合には、新たに始まった在留管理制度により発行された在留カード(あるいはパスポート、運転免許証)及び改正後の住民基本台帳に基づき作成・交付を受けた住民票の写しによって代替できる場合もあるようですので、公証役場に確認することをお勧めいたします。
・遺言書を正確に作成し、後の紛争を防止するために必要になります。
・証人が欠格者である未成年者であるか等を判断するために必要になります。
・遺産に不動産がある場合には必要になります。前者は遺言書を正確に作成するため、後者は公正証書遺言の作成手数料を算定するために必要になります。
・遺産に預金や株式がある場合には必要になります。
・受遺者が法人の場合に必要になります。
◎公正証書遺言作成の費用
・公正証書遺言を作成する場合、公証人に対し手数料を支払う必要があります。公証人の手数料については、目的物の価額に応じて、公証人手数料令において次のように定められています。下記の手数料の額に1万1、000円を加算した額が公正証書遺言作成の費用となります。
□100万円まで 5,000円
□200万円まで 7,000円
□500万円まで 1万1,000円
□1,000万円まで 1万7,000円
□3,000万円まで 2万3,000円
□5,000万円まで 2万9,000円
□1億円まで 4万3,000円
注1. ①目的財産の価額が1億円を超えて3億円以下の場合には、5,000万円増える毎に1万3,000円が加算、②3億円を超えて10億円以下の場合は、5,000万円増える毎に1万1,000円が加算、③10億円を超える場合には、5,000万円毎に8,000円が加算、されることになります。なお、上記手数料は、相続人あるいは受遺者1人当たりのものであります。複数の者に相続あるいは遺贈する場合には、全員分の手数料を算出する必要があります。
注2. 遺言者が病気等で公証人役場に赴くことができず、公証人が出張して作成した場合には、手数料が50%加算されます。この他に公証人の旅費、日当が必要になります。
※ちょっとアドバイス
・公正証書遺言による場合には、公証人によるチェックが入り、遺言の内容が明確になり後日の紛争を防止することができますので、積極的に利用することをお勧めいたします。ただ実際の公証人とのやり取り、文言の作成については、専門的な知識が必要になる場合もありますので、事前に弁護士・司法書士・行政書士等の専門家に相談するのが良いでしょう。
〈参考判例〉
〇遺言の証人となることができない者(受遺者)が同席してされた公正証書遺言の効力に関し、公正証書遺言がされた場合において、たまたま当該遺言の証人となることができない者が同席していたとしても、この者によって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることを妨げられたりするなど特段の事情がない限り、同遺言が無効となるものではないとした事例。
本日はここまでとします。次回、秘密証書遺言の作成方法と注意点に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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