軽自動車の車庫証明/弘前市・青森市(青森県)
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
軽自動車の車庫証明について説明します。
軽自動車の保管場所届出
対象車両は、適用地域内に、使用の本拠の位置がある軽自動車の保有者が、次の五つの態様に該当する場合です。
・新車を購入した時。
・使用の本拠の位置を、適応区域外から適応地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更した時。
・中古車を購入、又は、譲り受けるなど保有者の変更があった時。
・届出に係る保管場所の位置を変更した時。
・運送事業所自動車を、引き続き自家用自動車として使用する時。
青森県内の適応地域は
・平成12年6月1日当時の青森市、八戸市、弘前市です。
※市町村合併に伴って新しく「市」になっても、旧「町」あるいは旧「村」に使用の本拠の位置(一般的には住所)を有する人は、保管場所届出の必要はありません。
軽自動車の保管場所の届出方法
軽自動車保管場所の届出をする際には、自動車保管場所標章も申請してください。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請します。
平日の日中に2回、警察署に行く必要があります。受付時間は、各警察署に確認することをお勧めします。
必要な書類
・自動車保管場所届出書、1通。
・保管場所標章交付申請書、2通。
・所在図及び配置図、各1通。
・保管場所の使用権原書、1通。
・保管場所の使用権原書として、
・保管場所の土地建物が、自己の場合は、保管場所使用権原、疎明書面(自認書)。
・保管場所の土地建物が、他人の場合は、保管場所使用、承諾証明書、又は駐車場賃貸借契約書の写し。
・保管場所の土地建物が、共有の場合は、共有者全員の保管場所使用、承諾証明書が必要です。
・場合によっては、他の書類が必要になる場合があります。
手数料
保管場所標章交付手数料、550円が必要となります。
次回に続きます。またのご訪問お待ちしております。
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