株式会社の基礎知識~機関の種類と設置パターンについて~
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
株式会社の機関の種類
株式会社の機関の種類について説明します。
株主総会
すべての株式会社に必ず設置される株式会社の最高意思決定機関です。取締役・監査役の選任・解任等、株式会社の組織・運営・管理等に関する重要事項を決定する機関です。株主総会は、決算期ごとに開催される年1回の定時総会と、必要に応じて開催される臨時総会があります。
取締役
株式会社の業務執行を行う機関で、最低1人は必要となります。ただし、取締役会を設置する会社では、3人以上の取締役が必要となります。
取締役会
株式譲渡制限会社では設置は任意です。株式譲渡制限会社でない会社の場合は、必ず設置する必要があります。3人以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任等、重要な業務について意思決定を行う機関です。最近では、取締役1人のケースも多く、取締役会を置かないことが多いです。
監査役
株式譲渡制限会社では、監査役の設置は任意です。ただし、取締役会を設置する会社では原則設置が必要となります。会計参与を置く場合は、これに代えることができます。監査役は、取締役の職務執行や会社の会計を監査する機関です。取締役会を設置する会社でない場合は、設置するケースは少ないです。
監査役会
株式譲渡制限会社、委員会設置会社を除く大会社では必ず設置する必要があります。取締役会を設置しない場合は、監査役会を設置することができません。3人以上の監査役(半数以上は社外監査役)で構成され、監査方針の決定や監査報告の作成等を行う機関です。設置するケースはほとんどありません。
委員会
主に、大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会からなります。設置するケースはほぼありません。
会計監査人
主に、大企業において計算書類等の監査を行う機関です。資格は公認会計士、又は監査法人に限定されています。設置するケースはほぼありません。
会計参与
会社法の施行により新設された機関で、取締役と共同して計算書類の作成等を行う機関です。資格は、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人に限定されています。設置するケースはほとんどありません。
株式会社の機関設置の主なパターン
株式会社の機関設置の主なパターンとして、次の2つに集約されています。
株主総会+取締役(取締役会非設置会社)
最近、最も多いパターンです。取締役が1名若しくは2名程度で、以前の有限会社のようなイメージで会社を起こす場合に多くあり、小規模な会社を設立する方は、この形を選択する場合が多いです。また、取締役が3名以上いても取締役会を置かないケースも多くあります。監査役を置くこともできますが、置くケースは少ないです。
株主総会+取締役+取締役会+監査役(取締役会設置会社)
いわゆる、昔ながらの株式会社のパターンになります。3名以上の取締役がいて、取締役会を構成して、さらに監査役も1名以上いる形となります。中規模以上の事業を行おうとしている場合には、このパターンを選択される方が多い傾向があります。
次回、基本事項の決定に続きます。またのご訪問お待ちしております。
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