シーシャバーを開業する/青森県弘前市(鍛冶町・新鍛冶町・桶屋町・駅前町)他

シーシャバーを開業する【許可・手続き】行政書士が解説
シーシャとは?
シーシャとはいわゆる水たばこのことで、たばこの煙を水でろ過することで冷やされ、やわらかな味わいとなります。シーシャのフレーバーにはフルーツ、ヨーグルト、香辛料、紅茶、チョコレートなどさまざまな種類があり、嗜好性や見た目の美しさからも若者を中心に人気が高まっています。
シーシャを楽しみながら飲食もできる「シーシャバー」や「シーシャカフェ」に関するお問い合わせが増えています。シーシャバーを開業するには、喫煙目的施設の手続きをはじめ、飲食店営業許可、消防手続き、営業時間によっては深夜営業の届出など、複数の手続きが必要です。
ここでは風営法関連手続きを専門とする行政書士が、シーシャバー開業に必要な手続きを解説します。
必要な手続き
- 1.飲食店営業許可
- 2.深夜営業届出
- 3.たばこの出張販売許可
- 4.消防手続き
- ・防火対象物使用開始届出
- ・防火管理者選任届出
- ・消防計画の届出
1. 飲食店営業許可
シーシャバーでは飲食物を提供するため、飲食店営業許可が必要になります。申請先は営業所を管轄する保健所です。
許可申請の流れ
- 1.保健所に事前相談
- ・設備や構造に関する事前確認を行います。
- ・工事着工前であれば、設計図面等を持参するとスムーズです。
- ・食品衛生責任者の設置が必要です。
- 2.飲食店営業許可申請
- ・必要書類を揃え、工事完成予定日の10日前を目安に提出します。
必要書類
- ・営業許可申請書
- ・施設の構造及び設備を示す図面(平面図)
- ・食品衛生責任者の資格証明書
- ・水質検査成績書(必要な場合)
- ・法人登記事項証明書(法人申請の場合)
- ・申請手数料(約18,300円)
- 3.施設検査の予約・実施
- ・申請後、保健所職員が施設検査を行います。
- ・問題がなければ翌営業日付けで許可が下ります。
- 4.営業許可書の交付
- ・交付まで1週間前後かかることが多いです。
2. 深夜営業届出
一般的に「深夜営業許可」と呼ばれますが、正しくは「深夜営業届出」です。これは許可制ではなく届出制で、正式には「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」といいます。
届出が必要な場合
- ・深夜0時以降も酒類を提供する場合 → 届出が必要
- ・深夜0時までの営業 → 届出不要
- ・シーシャカフェなど酒類を提供しない場合 → 届出不要
提出先
営業所を管轄する警察署
必要書類
- ・深夜営業届出書
- ・営業方法を記載した書類
- ・営業所の平面図
- ・住民票(本籍記載、外国人は国籍記載)
- ・法人の場合は、定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票
- ・飲食店営業許可書のコピー(必須)
- ・賃貸借契約書のコピー(必須)
届出が受理された10日後より深夜営業が可能となります。
3. たばこの出張販売許可
シーシャバーを喫煙目的施設として運営するためには、「たばこの小売販売業許可」または「たばこの出張販売許可」が必要です。
許可の仕組み
- ・たばこの小売販売業許可 → 要件が厳しく取得困難
- ・たばこの出張販売許可 → 小売業者(町のたばこ屋)が取得し、飲食店は販売先となる
許可申請先
日本たばこ産業株式会社(JT)の支社
必要書類
- ・出張販売許可申請書
- ・たばこ出張販売に関する業務委託覚書
- ・出張販売先の平面図
許可取得まで約1か月かかります。
4. 消防手続き
(1) 防火対象物使用開始届出
営業開始7日前までに消防署に届出が必要です。
(2) 防火管理者選任届出
- ・建物全体の収容人数が30人以上の場合
- ・防火管理者の資格を持つ者が選任される必要があります。
(3) 消防計画の届出
防火管理者が作成し、消防署へ提出します。
まとめ
シーシャバーを開業するには、複数の許可・届出が必要です。
- ・飲食店営業許可 → 保健所
- ・深夜営業届出(必要な場合) → 警察署
- ・たばこの出張販売許可 → JT
- ・消防手続き → 消防署
各手続きには細かい要件があり、自治体ごとに異なる場合があるため、事前に各管轄機関へ確認することが重要です。
シーシャバーの開業を検討されている方は、専門の行政書士に相談することでスムーズな手続きを進められます。
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