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風俗営業の無許可が発覚したらどうなる?青森県/弘前市・青森市・五所川原市

2025/3/9

風俗営業の無許可営業が発覚する理由とは

桜の代紋

このページにたどり着いたということは、既に風俗営業に関する一定の知識をお持ちの方かもしれません。

風俗営業とは、歓楽的な雰囲気が蔓延したり、不良のたまり場となることで、近隣環境や青少年の育成に悪影響を及ぼす可能性のある営業形態を指します。これらは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)」によって規制されています。

風俗営業には以下の5つの営業形態があります。

営業種別 定義 代表例
1号営業 設備を設けて客の接待をし、遊興や飲食をさせる営業 キャバクラ、ラウンジ、ホストクラブ
2号営業 照度10ルクス以下の飲食店 低照度飲食店
3号営業 区画席(5㎡以下)がある飲食店 区画席飲食店
4号営業 射幸心をそそる遊技を提供する営業 雀荘、パチンコ店
5号営業 スロットマシンやゲーム機を用いた遊技施設 ゲームセンター、アミューズメント施設

上記のいずれかに該当する営業を始める際は、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に許可申請を行い、風俗営業許可を取得する必要があります。

この許可取得は法的義務であり、無許可営業には「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)」が科せられる可能性があります。


無許可営業が横行する背景

厳しい罰則があるにもかかわらず、無許可営業を行う事業者は少なくありません。その背景には以下のような事情が考えられます。

1. 許可の存在を知らない

他業種から風俗営業を始める方の中には、許可の必要性自体を知らない方が一定数存在します。警察の指導や周囲の指摘を受け、慌てて相談に来られるケースもあります。

また、「風俗営業」=「性風俗」と誤解している方も多く、キャバクラやゲームセンターが風営法の対象となることを認識していない場合もあります。しかし、知らなかったとしても無許可営業が違法であることに変わりはありません。

2. 手続きを軽視している

近年、ガールズバーやコンセプトカフェなど、風俗営業と一般飲食店の境界が曖昧な業態が増えています。「カウンター越しなら接待に該当しない」などの誤った情報が広まっていますが、これは誤認です。

「バレなければ大丈夫」という考えを持つ経営者もいますが、現実はそれほど甘くありません。

3. 風俗営業が許容されない地域である

風俗営業は、地域によっては営業自体が禁止されていることがあります。学校や病院が近くにある場合、許可が下りないため、無許可で営業を続けるケースがあります。

4. 申請できない事情がある

風営法では、一定の犯罪歴がある方や、反社会的勢力との関わりがある方は風俗営業の許可を取得できません。そのため、第三者を名義人として立てるケースがありますが、実質的な経営者が別にいる場合、これは無許可営業とみなされます。

5. 深夜営業を行うため

風俗営業は午前0時から午前6時までの営業が禁止されています。一方で、深夜営業を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要になりますが、この届出を行ったお店では接待を伴う営業はできません。

そのため、一見「深夜営業の飲食店」として営業しつつ、実態は風俗営業を行っているケースもあります。


無許可営業が発覚する理由

違法営業である無許可営業は、さまざまな要因で発覚します。よくあるケースを紹介します。

1. 密告

同業者、顧客、退職者などによる通報がきっかけで発覚するケースです。繁華街では競争が激しく、トラブルから密告に至ることも珍しくありません。

2. 警察官の巡回

飲食店、とくに深夜営業の店舗には、警察が巡回に訪れることがあります。過去には、私服警官に呼び込みをしたことで発覚したケースもあります。

3. 近隣トラブル

騒音や迷惑行為によるクレームが警察に寄せられ、調査の結果、無許可営業が発覚することがあります。

4. 客同士のトラブル

店内でのトラブルが警察沙汰となり、事情聴取の過程で無許可営業が発覚することもあります。

5. SNSの投稿

店舗や従業員が集客目的で投稿したSNSが警察の目に留まり、発覚するケースがあります。来店客が無意識に投稿した写真が証拠となることもあります。


適法に営業を続けるために

摘発を免れる唯一の方法は、適切な手続きを経て許可を取得し、適法に営業することです。違法営業のリスクを負うより、合法的に経営を行い、安定した収益を確保する方が長期的に見てもメリットがあります。

風俗営業許可申請は手続きが複雑であり、多くの事業者が行政書士に依頼しています。費用は20〜30万円程度が相場ですが、弊所では比較的安価でご依頼いただけます。


風俗営業許可申請を行政書士に依頼するメリット

香取行政書士事務所は、青森県弘前市を拠点に、青森市・黒石市・平川市・五所川原市ほか津軽一円で風俗営業許可の申請サポートを行っています。

違法営業の回避や許可取得の手続きをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。適法な営業のサポートを全力で行います。

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