主任技術者・監理技術者の兼務が可能に!青森県/青森市

【令和6年12月13日施行】主任技術者・監理技術者の兼務が可能に!専任要件の新たな特例を解説
令和6年12月13日から、主任技術者や監理技術者の「専任」に関する建設業法の規定が一部見直され、一定の条件を満たせば、2つの現場を兼務することが可能となります。
これまで、請負金額が4,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上の工事では、元請・下請を問わず、それぞれの現場に専任の配置技術者を置かなければならず、多くの建設業者にとって大きな負担となっていました。
今回の改正により、条件をクリアすれば「専任技術者が2現場兼務できる」という大きな特例が新たに導入され、現場の人員配置に悩む建設業者にとって非常にありがたい制度となっています。
この記事では、この新しい特例(以下「専任特例1号」)と、従来からある監理技術者補佐を活用した特例(以下「専任特例2号」)を整理しながら、要件や注意点を詳しく解説していきます。
目次
- 1.専任と常駐の定義
- 2.改正内容と要件の詳細
2.1 ①請負金額が1億円未満(建築一式は2億円)
2.2 ②現場間の距離が近い
2.3 ③下請次数が3以内
2.4 ④連絡員の配置
2.5 ⑤施工体制を確認できるICT
2.6 ⑥人員配置計画書の作成
2.7 ⑦現場状況を確認できるICT機器
2.8 ⑧兼務できるのは2現場まで - 3.その他の注意点
- 4.技術者を適正に配置しましょう
- 5.建設業専門の行政書士をお探しなら
- 6.初回相談無料!お気軽にご相談ください
専任と常駐の定義
まず混同しやすい「専任」と「常駐」の違いを確認しましょう。
-
・専任とは
他の工事を兼務せず、常時継続的にその工事に従事している状態。 -
・常駐とは
原則として、その工事現場に常時滞在している状態。専任とは異なる概念です。
改正内容と要件の詳細
請負金額が4,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上の工事において、以下の①~⑧の要件をすべて満たす場合、同一の配置技術者が2現場を兼務することが認められます。
① 各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円)
契約時点での請負金額が上記範囲内であることが条件です。契約後に追加工事等で金額が超過した場合は特例を適用できず、各現場に専任技術者を配置しなければなりません。
② 現場間の距離が近い
1日の勤務時間内に巡回可能で、移動時間がおおむね片道2時間以内であること。通常の交通手段(車両等)を想定した時間です。
③ 下請次数が3以内
元請から数えて下請が3次以内であることが必要です。途中で下請構造が変更され、4次以降となった場合は特例の対象外となります。
④ 連絡員の配置
各現場に「連絡員」を配置し、技術者の指示を現場に伝える体制を整えること。工程会議や緊急対応における補助役として機能します。
⑤ 施工体制を確認できるICTの活用
遠隔地から施工体制が確認できる情報通信技術の導入が必要です。CCUSまたは連携システムの活用が推奨されていますが、他のシステムでも要件を満たせば利用可能です。
⑥ 人員配置計画書の作成
各現場に備え置く必要があり、帳簿と同じ保存期間が義務付けられています。記載すべき主な内容は以下の通りです。
- ・配置技術者の情報
- ・労働時間の見込み・実績
- ・各工事現場の概要
- ・移動時間、下請次数、連絡員情報
- ・使用するICTの概要 など
⑦ 現場状況を確認できるICT機器の設置
映像と音声で現場状況を確認できる端末(スマートフォン・タブレット・WEB会議システム等)と通信環境が必要です。
⑧ 兼務できるのは最大2現場
「専任特例1号」による兼務は2現場まで。同時に「専任を要しない工事」との兼務も可能ですが、いずれも②~⑧の条件を満たす必要があります。
その他の注意点
- ・「専任特例1号」と「専任特例2号(技士補配置による特例)」は同一技術者が併用できません。
- ・土木一式・建築一式の工事で連絡員を配置する場合は、1年以上の実務経験が必要です。
- ・連絡員は専任・常駐を求められず、雇用関係も不要です。
- ・通信環境の整っていない地域では、要件を満たせない可能性があります。
- ・営業所技術者(専任技術者)についても、同様の特例で1現場のみの専任が可能です。
技術者を適正に配置しましょう
今回の法改正は、「適正な施工の確保と発注者の保護」という建設業法の目的を前提にしつつ、人手不足やDXの進展といった社会的背景を踏まえて導入されたものです。
特例を活用するには、条件を正確に理解し、しっかりとした管理体制を整えることが不可欠です。知らぬ間に法令違反となることがないよう、日頃から体制整備と情報収集を行っておきましょう。
建設業専門の行政書士をお探しなら
香取行政書士事務所(青森県弘前市)は、建設業の各種許可・変更届・経審・入札参加資格申請・業法対応など、建設業支援に特化した行政書士事務所です。
新制度の活用や技術者配置のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
初回相談無料!お気軽にご相談ください
青森県弘前市を中心に、青森市、黒石市、五所川原市、平川市を含む津軽地域全域に対応。
遠方からのご相談やオンライン相談にも柔軟に対応しています。
お問い合わせは、香取行政書士事務所まで。
初回相談は無料です!
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8