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主任技術者・監理技術者の兼務が可能に!青森県/青森市

2025/3/11

【令和6年12月13日施行】主任技術者・監理技術者の兼務が可能に!専任要件の新たな特例を解説

令和6年12月13日から、主任技術者や監理技術者の「専任」に関する建設業法の規定が一部見直され、一定の条件を満たせば、2つの現場を兼務することが可能となります。

これまで、請負金額が4,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上の工事では、元請・下請を問わず、それぞれの現場に専任の配置技術者を置かなければならず、多くの建設業者にとって大きな負担となっていました。

今回の改正により、条件をクリアすれば「専任技術者が2現場兼務できる」という大きな特例が新たに導入され、現場の人員配置に悩む建設業者にとって非常にありがたい制度となっています。

この記事では、この新しい特例(以下「専任特例1号」)と、従来からある監理技術者補佐を活用した特例(以下「専任特例2号」)を整理しながら、要件や注意点を詳しく解説していきます。


目次

  1. 1.専任と常駐の定義
  2. 2.改正内容と要件の詳細
     2.1 ①請負金額が1億円未満(建築一式は2億円)
     2.2 ②現場間の距離が近い
     2.3 ③下請次数が3以内
     2.4 ④連絡員の配置
     2.5 ⑤施工体制を確認できるICT
     2.6 ⑥人員配置計画書の作成
     2.7 ⑦現場状況を確認できるICT機器
     2.8 ⑧兼務できるのは2現場まで
  3. 3.その他の注意点
  4. 4.技術者を適正に配置しましょう
  5. 5.建設業専門の行政書士をお探しなら
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専任と常駐の定義

まず混同しやすい「専任」と「常駐」の違いを確認しましょう。

  • ・専任とは
     他の工事を兼務せず、常時継続的にその工事に従事している状態。

  • ・常駐とは
     原則として、その工事現場に常時滞在している状態。専任とは異なる概念です。


改正内容と要件の詳細

請負金額が4,000万円(建築一式工事では8,000万円)以上の工事において、以下の①~⑧の要件をすべて満たす場合、同一の配置技術者が2現場を兼務することが認められます。

① 各工事の請負金額が1億円未満(建築一式工事は2億円)

契約時点での請負金額が上記範囲内であることが条件です。契約後に追加工事等で金額が超過した場合は特例を適用できず、各現場に専任技術者を配置しなければなりません。

② 現場間の距離が近い

1日の勤務時間内に巡回可能で、移動時間がおおむね片道2時間以内であること。通常の交通手段(車両等)を想定した時間です。

③ 下請次数が3以内

元請から数えて下請が3次以内であることが必要です。途中で下請構造が変更され、4次以降となった場合は特例の対象外となります。

④ 連絡員の配置

各現場に「連絡員」を配置し、技術者の指示を現場に伝える体制を整えること。工程会議や緊急対応における補助役として機能します。

⑤ 施工体制を確認できるICTの活用

遠隔地から施工体制が確認できる情報通信技術の導入が必要です。CCUSまたは連携システムの活用が推奨されていますが、他のシステムでも要件を満たせば利用可能です。

⑥ 人員配置計画書の作成

各現場に備え置く必要があり、帳簿と同じ保存期間が義務付けられています。記載すべき主な内容は以下の通りです。

  • ・配置技術者の情報
  • ・労働時間の見込み・実績
  • ・各工事現場の概要
  • ・移動時間、下請次数、連絡員情報
  • ・使用するICTの概要 など

⑦ 現場状況を確認できるICT機器の設置

映像と音声で現場状況を確認できる端末(スマートフォン・タブレット・WEB会議システム等)と通信環境が必要です。

⑧ 兼務できるのは最大2現場

「専任特例1号」による兼務は2現場まで。同時に「専任を要しない工事」との兼務も可能ですが、いずれも②~⑧の条件を満たす必要があります。


その他の注意点

  • ・「専任特例1号」と「専任特例2号(技士補配置による特例)」は同一技術者が併用できません。
  • ・土木一式・建築一式の工事で連絡員を配置する場合は、1年以上の実務経験が必要です。
  • ・連絡員は専任・常駐を求められず、雇用関係も不要です。
  • ・通信環境の整っていない地域では、要件を満たせない可能性があります。
  • ・営業所技術者(専任技術者)についても、同様の特例で1現場のみの専任が可能です。

技術者を適正に配置しましょう

今回の法改正は、「適正な施工の確保と発注者の保護」という建設業法の目的を前提にしつつ、人手不足やDXの進展といった社会的背景を踏まえて導入されたものです。

特例を活用するには、条件を正確に理解し、しっかりとした管理体制を整えることが不可欠です。知らぬ間に法令違反となることがないよう、日頃から体制整備と情報収集を行っておきましょう。


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