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🚗 行政書士法改正(令和8年1月1日施行)で自動車業界はどう変わる?

2025/12/25

~車庫証明・自動車登録の取り扱いと今後の行政書士との関係~

自動車の販売や名義変更、車庫証明などの手続きは、これまで自動車販売店や整備工場、スタッフによって「お客様サービス」として行われることが一般的でした。しかし、令和8年(2026年)1月1日に施行される行政書士法の改正により、自動車業界の書類作成・手続き代行のあり方は大きく見直されます。その内容と対策を分かりやすく解説します。


🔍 改正のポイント1:書類作成は「行政書士のみ」の専業務に

今回の行政書士法改正の最大のポイントは、以下のとおりです。

✅ 「名目を問わず報酬を得て官公署に提出する書類作成業務」は禁止

改正後は、行政書士資格を有しない者が報酬を得て書類を作成し、警察署や運輸支局など官公署に提出する行為は原則として禁止されます。これには、車庫証明申請書、自動車登録申請書、変更登録書類などが含まれます。

⚖️ 罰則規定の強化

法律違反が発覚した場合、担当者だけでなく法人(会社)にも罰則が科される両罰規定が導入されます。これは最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金とされる可能性があります。


📄 車庫証明・自動車登録の現状と改正後の取り扱い

🚙 車庫証明とは?

車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明)は、自動車を保管する場所が適法であることを証明するもので、申請は各警察署で行います。申請書の作成から提出、受け取りまですべての手続きを行政書士が代理できます。

🆕 改正後の注意点

  • ・自動車販売店や整備工場のスタッフが代行して申請書類を作成・提出することは、行政書士法違反のリスクが高まります。 無償サービスとして行っていても、他の名目で報酬が発生していれば「報酬を得た」とみなされるためです。

  • ・各警察署でも、行政書士証(身分証)の提示を求められるケースが増えているとの報告もあります。これにより非資格者による申請書類の受理が拒否される可能性が出ています。


🧾 自動車販売・整備業者側の影響

🚫 グレーゾーンが解消され、違法リスクを回避

従来、自動車販売店や整備工場が「登録代行費」や「サービス料」の名目で車庫証明や登録手続きを実質的に行うことがありましたが、今回の改正によりこれらは明確に禁止されます。 法的なグレーゾーンは解消され、適法な業務運営が求められます。

✅ 自社で行政書士を雇用または業務委託

今後の対応としては、以下の方法が考えられます:

  • ・行政書士資格を持つスタッフを社内に配置する

  • ・行政書士と業務委託契約を結び、手続きを委任する

  • ・申請書類の作成・提出を行政書士に完全依頼する

適法な体制を構築することが、企業のリスク回避と顧客サービス向上につながります。


🧠 行政書士の役割がより重要に

改正後、自動車関連の書類作成や申請代理は行政書士の独占業務として明確化されます。この変更は、行政書士の専門性がさらに求められる時代の到来を示しています。

📌 行政書士ができること

  • ・車庫証明申請書類の作成・提出・受領

  • ・自動車登録(新規・名義変更・抹消登録)の書類作成・申請

  • ・運輸支局や警察署とのやり取りの代行

  • ・関連書類のチェックと法的アドバイス

これにより、クライアントは手続きミスや法令違反のリスクから解放され、迅速かつ確実な手続きを実現できます。


📈 自動車業界の皆様への提言

この行政書士法改正は、自動車業界全体に影響を与える重要な法改正です。
違反のリスクを回避し、顧客サービスを向上させるためにも、行政書士との連携を強化することが今後の成功の鍵になります。


📞 香取行政書士事務所が選ばれる理由

香取行政書士事務所では、自動車関連の各種申請業務(車庫証明・自動車登録・名義変更)を含め、迅速・確実な手続きサポートを提供しています。

📍 所在地:青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8
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