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行政書士に依頼できる死後事務委任契約~青森県・弘前市

2025/11/16

―ご逝去後の手続きを専門家がサポートします―

ご家族に迷惑や負担をかけたくない――。
そのような思いから近年、「死後事務委任契約」を希望される方が増えています。

死後事務とは、人が亡くなった後に必要となる各種の事務手続きのことであり、法律上、ご本人の死亡後はご遺族でなければ行えないわけではありません。
そこで、信頼できる第三者に生前のうちに委任しておく制度が「死後事務委任契約」です。

この記事では、行政書士に依頼できる死後事務を中心に、他の士業でなければ取り扱えない手続きも明確に示しながら、分かりやすく解説します。


1.死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、委任者(ご本人)が行政書士などの受任者に対し、
「自分が亡くなった後に発生する各種事務手続きを代わりに行ってほしい」
という内容を契約で定めるものです。

民法上の委任契約に基づくもので、公正証書で作成するのが一般的です。
遺言書と異なり、財産の承継を定めるものではなく、死後の事務的な処理に関する契約です。


2.行政書士に依頼できる主な死後事務

行政書士は、主に 書類作成・役所手続き・官公署への届出 を専門とする国家資格者です。
死後事務においても、以下のような幅広い業務を依頼できます。


(1)死亡届の提出・役所手続きの代行

死亡届の提出は原則としてご遺族が行いますが、
行政書士が代理人として提出することも可能です。

▼可能な手続き

  • ・死亡届の提出

  • ・火葬許可申請

  • ・役所への各種届出(世帯主変更、戸籍関係等の取得 など)


(2)火葬・葬儀・納骨に関する手続き

葬儀社との連絡・日程調整など、事務的な部分について行政書士が対応できます。

▼可能な業務

  • ・葬儀社との連絡調整

  • ・火葬・葬儀に関する事務手続き

  • ・納骨に関する事務手続き

  • ・墓地管理者との事務連絡

※注意
葬儀の施行そのものは葬儀社の業務です。


(3)医療費・介護費等の支払い手続き

生前に発生していた介護施設・病院への未払い費用の精算も、死後事務として行政書士が行えます。

▼業務例

  • ・医療機関への費用精算

  • ・介護施設利用料の支払い

  • ・入院時預かり品の受け取り など


(4)住居の明け渡し・公共料金の精算

一人暮らしの場合や身寄りの少ない方の場合、特に重要となる手続きです。

▼行政書士ができる業務

  • ・賃貸物件の退去手続き

  • ・家財道具の整理・業者手配

  • ・電気・ガス・水道の解約

  • ・スマートフォン・インターネットの解約

  • ・郵便物の転送手続き


(5)SNS・サブスクリプション等のデジタル遺品の整理

現代では、亡くなった後のデジタルデータ整理も重要な死後事務となっています。

▼可能な範囲

  • ・SNSアカウントの削除依頼

  • ・サブスクサービスの解約

  • ・ネットバンク等の事務確認(ただし残高照会等は後述)


(6)行政書士が作成できる文書の範囲

  • ・死後事務委任契約書

  • ・任意後見契約書(公証役場との連携)

  • ・親族への通知文書

  • ・家財整理に関する契約書

  • ・精算業務に必要な書類


3.行政書士ができない業務と、代わりに扱う士業

死後事務の範囲には、行政書士の独占業務を超えるものもあります。
そのため、以下の手続きについては他士業の関与が必要です。


(1)財産の相続手続き(相続人調査・遺産分割協議書作成等) → 行政書士ができる

相続人の調査や遺産分割協議書の作成は行政書士の業務です。
ただし、以下は行政書士が行えません。


(2)相続財産の管理・処分 → 司法書士または弁護士の業務

  • ・不動産の名義変更(相続登記)
    司法書士の独占業務

  • ・相続財産を代理して管理したり、不動産を売却したりする行為
    弁護士または司法書士の業務


(3)金融機関との交渉・遺産の取り立て → 弁護士のみ

  • ・銀行口座の残高照会

  • ・預金の払い戻し

  • ・相続人間のトラブル交渉
    弁護士の業務(代理・交渉が含まれるため)

行政書士は事務的な手続きサポートを行い、
権限の必要な手続きは士業連携で対応するのが一般的です。


4.死後事務委任契約が必要になるケース

死後事務委任契約は、以下のような方に特に有効です。

  • ・おひとりさま(身寄りがない)

  • ・子どもに迷惑をかけたくないと考えている方

  • ・家族が遠方に住んでいる方

  • ・高齢の夫婦のみで生活している方

  • ・認知症になる前に準備しておきたい方

  • ・遺品整理や住まいの後片付けが心配な方

死後の手続きは多岐にわたり、ご家族への負担も大きくなりがちです。
事前に専門家へ依頼しておくことで、安心して人生の最終段階を迎える準備ができます。


5.香取行政書士事務所の死後事務委任サポート

香取行政書士事務所では、以下のような総合的なサポートをご提供しています。

◆主なサービス内容

  • ・死後事務委任契約の作成(公正証書対応)

  • ・行政機関への各種届出

  • ・医療費・介護費等の精算

  • ・公共料金・サブスクの解約

  • ・賃貸物件の退去手続き

  • ・葬儀社との連絡・調整

  • ・納骨等に関する事務手続き

  • ・残置物・家財整理業者の手配

  • ・親族・関係者への通知

◆特徴

  • ・津軽地域の実情を熟知した地元の専門事務所

  • ・他士業(司法書士・税理士・弁護士)と連携しワンストップ対応

  • ・初回相談無料

  • ・個別事情に応じたオーダーメイド契約の作成が可能


6.まずは無料相談をご利用ください

死後事務は制度や手続きが複雑で、誤った理解のまま契約を結んでしまうと、
後に「必要な手続きが実行されなかった」という事態が起こりかねません。

香取行政書士事務所では、
「どのような死後事務が必要なのか」
「誰に何を任せるべきか」
を丁寧に整理したうえで、最適なプランをご提案します。


香取行政書士事務所(青森県弘前市)

  • ・所在地:青森県弘前市大字東城北三丁目1番地8

  • ・電話番号:0172-55-7882

  • ・対応エリア:弘前市・黒石市・平川市・青森市・五所川原市・つがる市 ほか津軽一円

死後事務委任契約をご検討の方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

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