一般社団法人 設立手続きの流れ ~定款が無効にならないために必要なこと~
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青森県弘前市の行政書士香取です。
◎一般社団法人設立の流れについて説明します。
・基本事項の決定⇒商号の調査・事業目的の調査⇒定款の作成⇒公証役場にて定款の認証⇒法務局に設立登記申請⇒登記完了
◎定款とは
・定款とは、商号や住所、目的等といった基本的な事項、又、組織や意思決定方法等の法人運営上の事項等、その法人にとって重要な事項を定めたもので、いわば法人の憲法ともいわれるものであります。法人自治の原則の下、定款の内容は各法人において自主的に定められるべきものでありますが、法人自治による定款内容の決定及びこれに基づく法人の運営は、それらが法律の明文の規定やその趣旨に沿うものであることが当然の前提となります。設立時社員が定款を作り、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。公証役場とは、公証人が定款の認証等を行う役場のことをいいます。
◇定款に記載する事項
・定款には、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」が有ります。
□絶対的記載事項
・定款に必ず記載しなければならない事項のことで、1つでも記載しなかった場合や法律に違反した内容を記載した場合には、定款自体が無効になります。
△定款の絶対的記載事項
1.事業目的(事業の内容)
2.名称(法人名)
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員資格の得喪に関する規定
6.広告方法
7.事業年度
□相対的記載事項
・その内容の記載が無くても定款の効力は失いませんが、相対的記載事項とされている事項について定款で定めて無かった場合には、その内容についての効力は生じません。「定款で別段の定めをすることを妨げない」「定款で定めるところにより」「定款の定めによって」とされる事項をいいます。下記は、相対的記載事項の一例です。
△定款の相対的記載事項 例
1.社員の経費支払い義務
2.社団における理事会、監事又は会計監査人の設置
3.退社事由
4.理事及び監事の任期の短縮
5.理事会の決議の省略
□任意的記載事項
・一般社団法人は、絶対的、相対的記載事項以外のことでもあっても、一般法人法の規定に違反しない限り、定款の記載事項とすることが出来ます。定款に定めなくても効果を有する事項をあえて定款に記載することにより、内容の明確化や社員への周知徹底を図る効果があり、又、変更するのに厳格な手続きが必要になるメリットが有ります。下記は、任意的記載事項の一例です。
△定款の任意的記載事項 例
1.社員総会の招集時期
2.社員総会の議長
3.役員等の員数
4.理事や監事の報酬
5.残余財産の帰属
6.清算人
本日は、ここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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