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株式会社設立 基本事項の決定 ~設立日・商号・事業目的~

2018/2/24

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

会社設立の基本事項決定について説明します。

◎会社設立日

株式会社の設立となる日は、法務局に会社設立登記申請を行った日です。登記が完了した日ではありません。申請書類を法務局に郵送した場合は、法務局にて受付が行われた日、つまり法務局に書類が到着した日となります。法務局が休みの日は受け付けることが出来ませんので、設立日とすることは出来ません。法務局の受付は、「国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日を除く月曜日から金曜日」になります。

◎商号

商号とは、会社の名前です。「株式会社〇〇」や「〇〇株式会社」等のように、株式会社の前や後ろにつく「〇〇」を決めます。必ず前や後ろに株式会社と付ける必要があります。株式会社の表記のない「〇〇」だけの記載は認められません。また、同一住所に同一商号を使うことは出来ませんので注意が必要です。

注意点として
・商号の変更について 商号の変更はいつでもすることができます。ただし、定款の変更と登記の変更が必要になります。商号の変更をすると、それに伴って看板や名刺の変更、銀行等の名義の変更等、様々な手続きや出費が発生しますので、後から変更できるからと安易に決めるのではなく、十分に検討したうえで決定することをお勧めします。
・同一住所に同一商号を使うことは出来ません。商号の調査方法は、インターネット等で検索することもできますが、管轄法務局にて「商号調査簿」を確認することが一番確実です。
・不正競争防止法に抵触しないようにすること。たとえば、「SONY」という商号の会社を作った場合、会社法上は問題ありませんが、不正競争防止法に基づき、本家からその商号の使用差し止めの請求や、損害賠償を請求されたりする可能性があります。

◎事業目的

・事業目的は、定款に必ず書かなければならない事項です。登記事項でもあり、会社の登記事項証明書にも記載されます。事業目的は、実際に行う事業内容を記載することは当然ですが、将来行いたい事業内容も記載することが出来ます。許認可が必要な事業で、まだその許認可を取得できていなくても、記載することが出来ます。逆に、事業目的に記載されていない事業は行うことが出来ません。特に、許認可を必要とする事業を行う場合は、事業目的に記載がないと、許認可を受けられないことが多いので十分注意が必要です。
・事業目的は、「適法性」「営利性」「明確性」を満たす必要があります。事業目的の適格性に不安がある場合には、定款認証を行う前に法務局にて事前調査をすると良いでしょう。事業目的は、いつでも追加、削除ができます。その際は、定款変更と登記の変更が必要になります。
・適法性 法令や公序良俗に反していないということです
・営利性 株式会社は、株主に対して会社で得た利益を分配するために事業を行うという前提から、ボランティア活動等の非営利活動のみを事業目的とすることは出来ません。
・明確性 一般に広く知られた語句である必要があるということです。広辞苑等に記載があるかなどです。

弘前市(津軽地方)での会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人他)は、香取行政書士にお任せください。

次回、株式会社設立 基本事項の決定に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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