日本人・永住者の配偶者等~入国・在留審査要領
こんにちは。本日は、日本人・永住者の配偶者等(入国・在留審査要領)について説明します。
◎日本人の配偶者等
◇日本人の配偶者若しくは民法817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者
・日本人の配偶者の身分を有する者
・日本人の特別養子の身分を有する者
・日本人の子として出生した者の身分を有する者
※「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者は、その配偶者との離婚又は死別について届出義務があります。
※日本人の子として出生した者の身分を有する者は、在留資格「日本人の配偶者等」になりますが、在留資格「家族滞在」と異なり、親子関係の存在に加えて扶養関係にあることが要件として定められていません。日本人の子として出生した元日本人が、海外に移住し外国籍を取得したものの(その時点で日本国籍を喪失します。)、老後を日本で暮らしたいという場合は、「日本人の配偶者等」の付与を受けて本邦に在留することになります。
◎永住者の配偶者等
◇永住者の資格で在留する者の配偶者
◇特別永住者の配偶者
・「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
・婚姻は、法的に有効な婚姻であること。
・内縁の者及び外国で有効に成立した同性婚の者は含まれません。
※在留資格「永住者の配偶者等」に該当する活動は、「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」と規定されているところ、特別永住者は「永住者等」の等に含まれます。
◇永住者の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
・出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡の時に永住者の在留資格をもって在留していた場合です。
・本人の出生後、父又は母が永住者の在留資格を失った場合も、「永住者」の在留資格をももって在留する者の子として出生したという事実に影響はありません。
・「子として本邦で出生した者」とは実子をいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれますが、養子は含まれません。
・「本邦で出生したこと」が必要です。永住者の在留資格をもって在留する者の子であっても、母が再入国許可を受けて、出国(例えば本国に帰国)し、本邦外(例えば本国)で出産した場合は、在留資格「永住者の配偶者等」には該当せず、「永住者」の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子として、在留資格「定住者」に該当します。
◇特別永住者」の子として本邦で出生し、出生後引き続き本邦に在留する者
・入管特例法第4条第2項による所定の期限(出生後60日以内)が経過してしまったことにより、同申請ができない者に「特別永住者の配偶者等」を付与し、この場合、入管特例法第5条による特別永住許可申請を行います。
※「永住者の配偶者等」の在留資格を有する外国人配偶者は、その配偶者との離婚又は死別について届出義務があります。
本日はここまでとします。次回、定住者 入国・在留審査要領に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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