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帰化の条件~6つの条件 その1(素行が善良他)

2018/6/28

こんにちは。本日は、帰化の条件について説明します。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

・まず、帰化許可申請をするときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有していなくてはなりません。
・住所というのは、各人の生活の本拠のこと(民法22条)で、土地との密接度が住所ほどにはいたらない単なる居所は含まれません。
・また、5年間の居住期間に中断があれば原則としてこの条件を満たさないことになります。
・ただし、次のような場合には、1の条件は免除されています。
①日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
②日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
③引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段)
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
⑦日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号)

・帰化許可申請者は20歳以上であり、かつ本国法(たとえば、アメリカ人が帰化しようとするのであればアメリカ合衆国の法律)によって能力を有していなければなりません。
・本国法によって能力を有するとは、本国法上で成年に達していることと考えてよいでしょう。(ここでの行為能力とは、あくまでも年齢上のことを意味します。)
・ただし、1の条件のところで説明した④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の場合は、2の条件も免除されますので注意してください。
・未成年者(20歳未満の者)の場合、1人で帰化許可申請をしても2の条件を満たしませんが、親が帰化許可申請をすれば、親の帰化が許可された時点で「日本国民の子」ということになりますから、前述の⑥(国籍法8条1号)にあてはまり、2の条件は問題とならなくなります。
・そこで、実際上は親と未成年の子はいっしょに申請をして、親子同時に許可が認められることになります。

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

・帰化許可申請者は、素行が善良でなければなりません。
・素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいい、前科とか非行歴の有無などによって判断されるものと思われます。
・道路交通法の違反であっても注意が必要でありますし、会社等の経営者の場合、適切な所得申告や納税義務にも注意する必要があります。

※香取行政書士事務所では、青森での帰化申請をお考えの方をサポートしております。お気軽にご相談下さい。

本日はここまでとします。次回、帰化の条件 その2に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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