割増賃金に関する争点~「固定残業代」、「管理監督者」とは何ですか?
こんにちは。本日は、割増賃金に関する争点について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合もあることをご了承下さい。
1.割増賃金の種類
◆割増賃金には以下の種類があります。
・時間外労働 ・割増率 25%(50%)以上
・法定休日労働 ・割増率 35%以上
・深夜労働 ・割増率 25%以上
1)時間外労働
・1週間につき40時間(労働基準法別表1第8号・13号・14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては44時間(労基規25の2①)以上、1日8時間以上の労働(労基32)について発生する割増賃金であります。1か月の時間外労働の合計が60時間を超えた場合は、割増率が50%以上となりますが、中小事業主については適用が猶予されております(労基附則138)。
2)法定休日労働
・週1日の法定休日(労基35①)における労働について発生する割増賃金であります。
3)深夜労働
・午後10時から午前5時までの労働について発生する割増賃金であります(労基37)。
4)重複の場合
・時間外労働と深夜労働が重複する場合、重複してる時間の割増率は50%以上(25%+25%)になります。また、法定休日労働と深夜労働が重複する場合、重複している時間の割増率は60%(35%+25%)になります。
2、使用者側の抗弁
1)固定残業代
・毎月残業代として一定の額を支払い済みであり、労働者からの残業代請求は認められない旨の主張であります。この主張が認められるためには、基礎賃金部分と割増賃金部分が明確に区分されている必要があります。また、この主張が認められたとしても、割増賃金の額が固定部分を上回っている場合は、使用者はその差額を支払う必要があります。
2)管理監督者
・労働者が「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)に該当する場合、割増賃金の請求はできません(労基41二)。管理監督者は、自らの労働時間をコントロールすることができること、その職責に応じた待遇を受けていることから、労働時間規制による保護を与える必要がないからであります。
・管理監督者に該当するか否かは実質的に判断され、単に管理監督者に該当するような役職を与えられているだけのいわゆる「名ばかり管理職」は管理監督者に該当しません。①事業主の経営に関する決定に関与し、労務管理に関する権限が認められているか、②労働時間について裁量を有しているか、③地位と権限にふさわしい待遇を受けているか、といった観点から判断されます。
※ポイント
◇割増賃金には時間外労働、法定休日労働、深夜労働があります。
◇「固定残業代」、「管理監督者」は労働者の残業代請求権に対する使用者側の抗弁となります。
本日はここまでとします。次回、業務命令・懲戒処分に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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