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定住者とは⁉~入国・在留審査要領

2018/6/11

こんにちは。本日は、定住者について説明します。

◎定住者 入国・在留審査要領、素行善良要件

定住者告示をもって定められた活動
第1号 タイ国内に一時的に庇護されているミャンマー難民
第3号 日本人の子として出生した者の実子(第1号又は第8号に該当した者を除く。)で素行が善良であるもの(2世・3世)
第4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるもの(3世)
第5号 次のいずれかに該当する者
イ、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
ハ、1年以上の期間を指定された第3号又は第4号定住者の配偶者で素行が善良であるもの

※「定住者」の在留資格を有する外国人配偶者は、その配偶者との離別又は死別について届出義務がない点に注意が必要です。

※定住者告示第5号イ。日本人の子として出生した者は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。日本人が出生後、自己の志望により外国の国籍を取得すると、その時点で日本国籍を失いますが、このような者は、在留資格「日本人の配偶者等」の付与を受けて長期間本邦に在留することができます。外国の国籍の取得により日本国籍を喪失しても、戸籍の記載はそのままであり(国籍喪失届を提出しないかぎり、戸籍の記載は残ります。)、また、日本国旅券の有効期間が経過していないとして、日本国旅券による来日を繰り返している方がいますが、もはや日本人として来日することはできないので、このような場合、外国の旅券を使用して来日する必要があります。

第6号 次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)
イ、帰化した日本人、永住者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ、第3号、第4号又は第5号ハとして上陸許可、在留資格変更許可又は在留資格取得許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子で素行が善良であるもの
ニ、日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
第7号 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、第6号又は第8号に該当する者を除く。)
イ、日本人
ロ、永住者
ハ、1年以上の在留期間を指定されている定住者
ニ、特別永住者

※特別養子については「日本人の配偶者等」の該当範囲に規定されているところ、イ~ニの6歳未満の養子については「定住者」の該当範囲に規定されています。

※定住者告示第7号について、「6歳未満」でない場合、定住者告示には該当しませんが、その場合でも公示外の「定住者」や「特定活動」が付与される余地はあります。公示外の場合、在留資格認定証明書の対象外なので、公示外の「定住者」等に対応する査証の発給を受けて来日するか、短期滞在査証の発給を受けて来日し、在留資格「短期滞在」から公示外の「定住者」等への変更許可申請を行うことになります。

第8号 次のいずれかに該当する者
イ、中国地域で昭和20年8月9日以後の混乱下、本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国地域に居住し同日、日本国籍を有していたもの
ロ、イを両親として昭和20年9月3日以後中国地域で出生し、引き続き中国地域に居住している者
ハ、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立支援に関する法律施行規則第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
ニ、永住帰国中国残留邦人等の配偶者、20歳未満の実子、親族等
ホ、6歳に達する以前からイ~ハまでのいずれかに該当する者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

本日はここまでとします。次回、在留審査申請手続きの流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

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