ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

定住者とは⁉~入国・在留審査要領

2018/6/11

こんにちは。本日は、定住者について説明します。

◎定住者 入国・在留審査要領、素行善良要件

定住者告示をもって定められた活動
第1号 タイ国内に一時的に庇護されているミャンマー難民
第3号 日本人の子として出生した者の実子(第1号又は第8号に該当した者を除く。)で素行が善良であるもの(2世・3世)
第4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(第1号、第3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるもの(3世)
第5号 次のいずれかに該当する者
イ、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
ハ、1年以上の期間を指定された第3号又は第4号定住者の配偶者で素行が善良であるもの

※「定住者」の在留資格を有する外国人配偶者は、その配偶者との離別又は死別について届出義務がない点に注意が必要です。

※定住者告示第5号イ。日本人の子として出生した者は、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。日本人が出生後、自己の志望により外国の国籍を取得すると、その時点で日本国籍を失いますが、このような者は、在留資格「日本人の配偶者等」の付与を受けて長期間本邦に在留することができます。外国の国籍の取得により日本国籍を喪失しても、戸籍の記載はそのままであり(国籍喪失届を提出しないかぎり、戸籍の記載は残ります。)、また、日本国旅券の有効期間が経過していないとして、日本国旅券による来日を繰り返している方がいますが、もはや日本人として来日することはできないので、このような場合、外国の旅券を使用して来日する必要があります。

第6号 次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)
イ、帰化した日本人、永住者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ、第3号、第4号又は第5号ハとして上陸許可、在留資格変更許可又は在留資格取得許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子で素行が善良であるもの
ニ、日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
第7号 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、第6号又は第8号に該当する者を除く。)
イ、日本人
ロ、永住者
ハ、1年以上の在留期間を指定されている定住者
ニ、特別永住者

※特別養子については「日本人の配偶者等」の該当範囲に規定されているところ、イ~ニの6歳未満の養子については「定住者」の該当範囲に規定されています。

※定住者告示第7号について、「6歳未満」でない場合、定住者告示には該当しませんが、その場合でも公示外の「定住者」や「特定活動」が付与される余地はあります。公示外の場合、在留資格認定証明書の対象外なので、公示外の「定住者」等に対応する査証の発給を受けて来日するか、短期滞在査証の発給を受けて来日し、在留資格「短期滞在」から公示外の「定住者」等への変更許可申請を行うことになります。

第8号 次のいずれかに該当する者
イ、中国地域で昭和20年8月9日以後の混乱下、本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国地域に居住し同日、日本国籍を有していたもの
ロ、イを両親として昭和20年9月3日以後中国地域で出生し、引き続き中国地域に居住している者
ハ、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立支援に関する法律施行規則第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
ニ、永住帰国中国残留邦人等の配偶者、20歳未満の実子、親族等
ホ、6歳に達する以前からイ~ハまでのいずれかに該当する者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子

本日はここまでとします。次回、在留審査申請手続きの流れに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

 

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8