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内容証明の利用~心理的圧力など副次的な効果

2018/6/20

こんにちは。本日は、内容証明の利用 心理的な圧力など副次的な効果について説明します。

◎心理的圧力など副次的な効果を利用する場合

1.相手方に心理的な圧力を加える場合として、例えば次のような通知があります。

(1)貸金請求や売掛金請求、その他債権回収の通知
(2)婚姻費用分担請求の通知(民法769条)
(3)夫の浮気の相手に対する妻からの慰謝料請求の通知(同709条・710条)
(4)各種の損害賠償請求の通知(同709条)
(5)迷惑駐車を止めるよう求める通知

2.心理的な圧力を加えつつ、更に相手方の出方をうかがう場合があります。例えば、次のような通知です。

(1)類似商号不使用の請求(不正競争防止法2条・3条)
(2)各種工業所有権や著作権の侵害に対する警告(特許法100条その他)
(3)袋地所有者の通行の申入れ(民法210条・211条)
(4)建設公害を理由とする近隣者からの工事差止請求及び損賠賠償請求の通知(同709条)

◎内容証明郵便に対して返事を書く場合

1.内容証明郵便に対して返事を出さないと、どうなるのでしょうか?先にも述べたように、内容証明郵便は手紙であります。返事を出すかどうかは、手紙を受け取った者の自由であります。一般的にいって、例えば、「本書到達後7日以内に回答のないときは、当方の主張を承認したものとみなしますので、この点ご承知下さい」と記載された内容証明郵便に対し、返事を出さなかったからといって、差出人のいうような効果が生じるわけではありません。しかし、一定期間内に返事を出さないと、そのことによって一定の法律上の効果が生じる特別な場合もあります。この場合は、法律上の効果をよく検討して、返事を出すか出さないかを決め、出すと決めたら、配達証明つきの内容証明郵便をもって返事を出すことになります。例えば、次のような通知です。

(1)離れた土地の商人から契約の申込みを受けた商人の回答(商法508条)
(2)継続取引中の商人から契約の申込みを受けた商人の回答(同509条)
(3)解除権の行使につき催告を受けた解除権者の回答(民法547条)
(4)遺贈義務者等から遺贈を承認するか放棄するかの催告を受けた受遺者の回答(同987条)

2.回答しないことにより、特に法律上の効果が生じない場合であっても、結果として不利益を受けることがあったり、そうでなくても、明確に応答しておきたい場合もあります。この場合には、やはり内容証明郵便で回答するのが通例であります。例えば、次のような場合です。

(1)地代増額請求に対する賃借人の回答(借地借家法11条)
(2)借家契約の解約の申入れに対する賃借人の回答(同27条・28条)
(3)家屋明渡請求に対する回答
(4)損害賠償請求に対する回答
(5)懲戒解雇通知に対し無効を主張する回答

本日はここまでとします。次回、内容証明郵便の作り方に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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