入国・在留資格審査業務の概要と査証の種類について
ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。
本日は、入国・在留資格審査業務の概要について説明します。
◎在留資格(ビザ・VISA)
・「出入国管理及び難民認定法」で、外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化して、日本がどのような外国人を受け入れるかについて定めたものです。日本に入国・在留する外国人は、原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるものです。
◎在留資格該当性
・どのような活動に従事し、どのような身分を有する外国人が、どの在留資格に該当しているかを規定しています。
◎法第7条第1項第二号の上陸許可基準
・上陸許可の申請を行った者が、どのような要件を満たせば入国が認められるかを法務省令によって規定しています。
◎査証(VISA)と在留資格
「査証(VISA)」は、日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるものです。「この旅券は有効で有り、査証(VISA)に記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題ない」という、入国するための「推薦状」であると言えます(ただし、短期滞在査証相互免除及び再入国許可の場合は除きます。)。上記のとおり、在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるものです。
◇入国審査官の上陸審査
・第一号 外国人が所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これらに与えられた査証が有効であること。
Q査証(VISA)とはなんですか。
A査証(VISA)とは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障が無いという「推薦」の意味を持っています。
・日本に上陸しようとする外国人の申請に基づき、一定の条件の下、所定の形式によってその所持する旅券に裏書します。在外公館で申請に基づいて発給されます。
◇日本の査証の種類
◎就労や長期滞在を目的としたもの 就業査証 5種類
・一般査証
・特定査証
・留学査証
・公用査証
・外交査証
◎短期滞在を目的とし、就労が認められないもの 4種類
・観光査証
・通過査証
・短期滞在査証
・医療滞在査証
◎原則として1回限り、発給の翌日から起算して3箇月間有効
・有効期間内に日本での入国審査を受ける。1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。
・査証(VISA)の有効期間の延長は出来ません。
・日本国内での滞在期間の延長については、法務省地方入国管理局が事務を所掌しています。ビジネス旅行者等に対して、数次有効の短期滞在ビザを発給することが有ります。この期間は1~5年で、有効期間中は何回でも日本での入国審査を受けることが出来ます。
◎査証免除協定に伴う短期査証免除取決国2014年12月現在67ヶ国 就労は不可
本日はここまでとします。次回、上陸許可基準に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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