建設業法とは~どんなことを規定しているのか?
こんにちは。本日は建設業に関わる法律について説明します。
◎建設業法はどんなことを規定しているのか
・建設業は、建設工事の完成に対して対価が支払われる請負業であります。建設業では、元請・下請といった言葉がよく使われることからもわかるように、1つの仕事について複数の事業者が関わって行う形態が多いといえますが、元請であるか下請であるかは関係なく、建設工事に関わるこれらの全てが「建設業」に該当することとなります。建設業は法律によって29種類に分類されております。この分類は建設工事の内容によるものであります。29種類の建設工事のうち、いずれかの建設業を営む建設業者であり、一定の条件に該当する場合は、国土交通大臣や都道府県知事に対して申請を行い、建設業許可を受けなければなりません。建設業に関する法律は、建設物の工事に関することだけでなく、人の雇入れ(不法就労を含む)や安全確保から産業廃棄物の処理に至るまで、多岐にわたります。建設業は、おおむね以下のことについて規定しております。
①建設業許可制度
・建設業を行うには、建設業の許可を受けること
・業種別許可(29業種)、特定建設業・一般建設業の区別、許可の基準など
②請負契約の適正化
・下請負人保護の観点から書面による契約、一括下請禁止など
③建設工事の請負契約に関する紛争の処理
・あっせん、調停、仲裁の制度など
④施工技術の確保
・建設工事の適正な施工の確保に関すること
・技術者の設置、技術検定、施工体制台帳、体系図の作成など
⑤経営事項審査
・経営に関する客観的事項の審査に関すること(経営規模、経営状況、技術力など)
⑥監督処分
・建設業者に対する監督処分(指示、営業の停止、許可の取消)
◎請負契約とは
・請負契約とは、平たく言うと「他人に仕事をしてもらう」契約であります。つまり、他人の労務を利用して仕事を完成させ、その対価として報酬を与える契約であります。請負は、業務(仕事)を請け負うことから、業務請負と呼ばれることもあり、契約書の表題についても「業務請負契約書」とされる場合があります。それでは、請負契約とは、どのような要件を備えている契約でしょうか。
・まず第1に、注文者(使用者)が作業従事者に対し、直接指揮命令をしない、ということがあります。作業従事者の個別の作業に対して口出ししたいことがあっても、注文者は直接指示することができません。そして請負人の責任者の指揮命令の下で、作業従事者が注文者の意に沿った仕事をすることとなります。この点が、「派遣」や「在籍出向」と大きく違う点であります。
・第2に、「請負」は仕事の完成が契約の目的となります。ここが、「委任」との違いであります。委任とは、注文者(委託者)が一定の事務処理や業務、手続といったものを他者に任すことであります。
・請負とみなされるための要件は、大きく分けて「労務管理の独立性」と「事業経営上の独立性」の2つがあります。
・労務管理の独立性とは、請負社員に対する作業指示、労働時間の指示や管理、服務規律や配置に関する指示や決定、業務の評価などは、請負会社が行う必要がある、ということであります。
・事業経営上の独立性とは、①自己責任で資金の調達、支払いを行うこと、②民法、商法その他の法律上の事業主責任を遂行すること、③単なる肉体的な労働力の提供ではなく、機械、設備、機材などの自己調達による業務処理又は企画、技術、経験上の自己独立遂行性があること、の3点であります。
※ポイント
請負契約の仕組み
・注文者 請負人に、結果に対して報酬を支払う
・請負人 注文者に、仕事の完成を約束
・仕事の完成が目的
・目的物の瑕疵について無過失の賠償責任・修理責任を負う
本日はここまでとします。次回、下請契約とはに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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