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在留資格の種類 ビザ/VISA  ~就労可能な在留資格について 1~

2018/4/14

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、在留資格の種類(ビザ・VISA)について説明します。

◎外交

◇日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
□外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員及びその家族
■外交活動の期間

◎公用

◇日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く)
□外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
■5年、3年、1年、3月、30日又は15日

◎教授

◇本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
□大学教授等
■5年、3年、1年又は3月

◎芸術

◇収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)
□作曲家、画家、著述家等
■5年、3年、1年又は3月

◎宗教

◇外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
□外国の宗教団体から派遣される宣教師等
□5年、3年、1年又は3月

◎報道

◇外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
□外国の報道機関の記者、カメラマン
■5年、3年、1年又は3月

◎高度専門職

◇1号

 
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営して若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ、法務大臣の指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
□ポイント制による高度人材
■5年

◇2号

 
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ、本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ、本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
二、2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
□ポイント制による高度人材
■無期限

本日はここまでとします。次回、在留資格の種類その2 就労に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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