被保佐人・知的障害者の遺言
こんにちは。本日は、被保佐人・知的障害者の遺言について説明します。
◎被保佐人・知的障害者の遺言
・被保佐人は、事理弁識能力が著しく不十分な者をいいます。被保佐人が重要な財産処分行為をするには、保佐人の同意が必要であるとされていますが(民12)、被保佐人が遺言をするには、制限がありません(民962)。
・また、知的障害者も、遺言能力を有してさえいれば特段の制限はありません。
・それゆえ、被保佐人や知的障害者が遺言書を作成するために民法973条の手続を経る必要はありません。
・しかし、被保佐人であっても判断能力の低下が進行することはあり得ることから、知的障害者も必ずしも作成時に意思能力を有しているとは言い切れないことからすると、遺言書の作成は慎重にされるべきであります。
・それゆえ、判断能力に疑問があれば、後日遺言の無効が争われるリスクを軽減するには、民法973条の手続に従って作成することが良いと考えられます。また、医師の診察を受け診断書を作成してもらう、遺言者の生活状況、病気の状況等を細かに記録するなどして、遺言者の状態を記録化しておくことも後日遺言能力が争われた際の証拠になり得るため良いと考えられます。
◇ちょっとアドバイス
・成年被後見人や被保佐人、知的障害者等について遺言書を作成する際には、形式的に民法973条の手続を経ていても後日相続人間で遺言の効力が争いとなる可能性は十分にあると言えます。民法973条の手続を経るほかに、当該行為の状況や経過、遺言者の状況、医師の判断等を書面、ビデオ、テープ等によりできる限り証拠化しておくことが重要であるといえます。
※参考判例
〇遺言者は一時的に意識混沌の危険な状態に陥ったものの、次第に症状が回復していたこと、看護婦との応答も適格になし得る状態になっていたこと、遺言の内容が妻の生活を保持させる内容で一貫した、比較的簡単な内容となっていることなどから、死亡危急者遺言について有効とした事例。
〇遺言者がアルツハイマー型痴呆に血管性痴呆が加わっていたと認められること、記憶障害に加え判断力・理解力に重度の障害が存在していたこと、遺言の内容が8条からなる複雑な内容であることなどから公正証書遺言を無効とした事例。
〇遺言者の痴呆の程度が高度なものであったこと、公正証書遺言の内容が、本文14項、物件目録12項、図面1部という大きなものであったこと、内容が複雑多岐に渡り、法律実務家が一読しても直ちに理解できないものであることに照らして、公正証書遺言を無効とした事例。
〇遺言者が、認知症と見られる症状が次第に進行し、公正証書遺言作成当時は、認知症の診断を受けた平成17年3月及び5月時点より認知症の症状が進行していたと認められること、遺言者が公証役場に向かう道中に司法書士に話した内容自体、遺言者に出る認知症の症状である被害妄想の一つの表れであること、公正証書遺言の内容が長年同居して介護に当たり、養子縁組もしている相続人らに一切の財産を相続させず、別の相続人に遺贈する等の内容であること等から、遺言者には、遺言事項の意味内容や意義を理解して遺言意思を形成する能力があったということはできないとして公正証書遺言を無効とし、遺言公正証書作成に関与した司法書士が作成当日に初めて遺言者と会ったこと、同司法書士が遺言者を診察した医師等の意見を聴取していないこと等からすれば、司法書士等が当日の遺言者との会話の中で遺言能力があると感じたとしても、上記の認定を妨げられないとした事例。
本日はここまでとします。次回、外国にいる日本人が遺言を作成するときに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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