建設業法令遵守ガイドライン~11項目の規定/その2
こんにちは。本日は、建設業法令遵守ガイドライン~11項目の規定/その2について説明します。7/25日よりの続きとなります。
◎やり直し工事
・下請負人の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを命じることは、原則として禁止されております。元請負人が、下請負人の責に帰すべき理由がないにもかかわらず工事のやり直しを求める場合には、元請負人と下請負人との間で十分に協議することが必要であります。
・また、下請負人の責に帰すべき理由がなければ、やり直し工事の費用は元請負人が負担しなければなりません。逆に、下請負人の責に帰すべき理由があれば、下請負人が費用を負担してやり直し工事を行います。なお、「下請負人の責に帰すべき理由」とは、下請負人の行った工事が事前にとりかわした契約書に明示された内容と異なる場合や、工事に欠陥がある場合のことをいいます。
◎赤伝処理
・赤伝処理とは、元請負人が下請負人に対して下請代金を支払う際に、振込手数料や建築廃棄物の処理に必要になった費用などの諸経費を下請代金から差し引くことをいいます。
・赤伝処理は、直ちに建設業法に違反するものではありません。しかし、赤伝処理をすることについて元請負人と下請負人の間で合意をしていない場合や、赤伝処理の内容を契約書の中で明示していない場合には、建設業法に違反する可能性があります。
◎工期
・工期に変更が生じた場合には、当初の請負契約と同様に変更契約を書面で締結する必要があります。また、下請負人の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、工期が変更になって、これに起因する下請工事の費用が増加した場合は、元請負人がその費用を負担する必要があります。
◎支払保留
・下請負人が工事を完成し、目的物を元請負人に引き渡したにもかかわらず、元請負人が長期間に渡って下請代金を支払わないような場合には、建設業法に違反する可能性があります。
・元請負人が注文者から請負代金の支払を受けた場合には、その日から1か月以内に下請負人が完成させた建築物の部分に対応する下請代金を、元請負人は支払わなければなりません。
◎長期手形
・元請負人が下請負人に対して、割引が困難な手形を用いて下請代金の支払をすることは、建設業法に違反します。
・例えば、振出日から支払期日までの期間が120日以上を超えている手形は、割引困難な手形とされる可能性があります。
◎帳簿の備付及び保存
・建設業者は、営業所ごとに、営業に関する帳簿を備えて、10年間保存する必要があります。その帳簿には、営業所の代表者の名前、注文者と締結した請負契約の内容、下請負人と締結した下請契約の内容といった事柄を記載し、契約書の写しなどを添付する必要があります。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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