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建設業許可を取得するための5つの要件 ~経営業務管理責任者要件が7年から6年に緩和されました!~

2018/3/30

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、経営業務管理責任者の要件、6年経験について説明します。(前回よりの続きとなります。)
法改正により、7年経験が緩和されました。

経営業務管理責任者の要件

◎許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営経験(6年経験)

・法人の役員(監査役等は除く)や個人事業の本人又は支配人等としての経営経験について定めているのですが、前回の5年経験と違うのは、「許可を受けようとする建設業以外の建設業」に関しての経営経験である点です。業種こそ違いますが同じ建設業許可ですから、何らかの業種について6年以上の経営経験が有れば経営経験有りと認めましょうということです。
・例えば、前回説明した管工事業者が6年以上管工事業を行っていた場合に、前述の5年経験に該当することから管工事業の許可を取得出来るのはもちろんのこと、この6年経験に該当することを利用して、5年経験では諦めた電気工事業の許可を取得することが出来るのです(他の要件をすべて満たしている場合)。
・また、この6年経験は、様々な業種の様々な経営経験の寄せ集めであっても構いません。例えば、建築一式工事業の会社で取締役を1年間務め、退職後に個人事業主として大工を3年間自営し、現在は土木一式工事業の会社で取締役として2年が経過したといった場合に、建築一式工事業、大工工事業、土木一式工事業のいずれも5年経験を満たしておりませんが、合算すると6年経験が有りますので、どの業種でも許可を取得することが出来ます。
・言い換えると、建設業に関して6年経験を有している方がいる場合、その他の要件を満たしさえすれば、どの業種の許可であっても取得が可能ということであります。

◎取締役会や代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員として、5年以上の経営経験(準ずる地位)

◎法人の場合は大企業の部長等の役員に次ぐ職制上の地位に有るもの、個人事業の場合は跡取り息子等の事業主に次ぐ地位に有るものとして、6年以上補佐した経験(補佐経験)

※経営業務の管理責任者の「経営経験」の満たし方として4つありますが、5年経験と6年経験での申請がほとんどだと思われます。準ずる地位と補佐経験については、個人事業の跡取りで有る場合を除いて、狭き門であると思われます。

※今般、経営業務管理責任者要件の緩和のため、「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」(昭和47年3月8日建設省公示第351号。)、「建設業許可事務ガイドラインについて」(平成13年4月3日国総建第99号。)が改正され、平成29年6月30日よりその取扱いがスタートします。本改正により、①経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大、②他業種における執行役員経験の追加、③他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮、④3種類以上の経験の期間の合算、等経営業務管理責任者要件の緩和が図られました。
・詳細は、国土交通省HPにてご確認お願いします(今後、詳細について説明する予定です)。

本日はここまでとします。次回、専任技術者に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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