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建設業許可申請に必要な4つの要件

2018/2/22

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

建設業許可申請 要件について説明します。

◎営業所に専任の技術者(専任技術者)がいること

「建設業の技術の資格・実務経験を有する者」すなわち、建設業法は「建設業に関する技術面でのプロ」を許可要件として求めています。すべての営業所に、専任の技術者が居ることを要します。具体的には、下記要件のいずれかを満たすことが求められます。

・取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者がいること。
・取得したい建設業の許可業種に関し、「10年以上」の技術上の経験を有する者がいること。
・取得したい建設業の許可業種に関し、「学歴(指定学科卒業)」と「一定期間の技術上の経験」を有する者がいること。
※学歴によって、短縮規定あり。また、電気工事・消防施設工事においては、無資格での実務経験は原則として認められないことに注意が必要です。

特定建設業の特殊性 専任技術者の要件

 一般建設業に比べて厳しい基準となります。
・取得したい建設業の許可業種につき特定建設業許可が要求する資格を有する者がいること。
・取得したい建設業の許可業種に関し技術上の指導監督的実務経験を有する者がいること。
・国土交通省の認定を受けた者がいること。

◎欠格要件に該当しないこと

法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長などが「欠格要件」に該当しないこと。欠格要件の例は次の通りであります。

・建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
・営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
・禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
・建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
・暴力団員でないこと、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者

◎許可申請者(個人事業主・法人)の誠実性

・許可申請者が、契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正な行為)又は工事内容や工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないことが必要になります。
・施設要件 建設業の営業を行う事務所を有すること
営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します.一般的に、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる状況にある場所のことをいいます。

◎財産要件

財産的基礎・金銭的信用を有すること。新規の一般建設業の許可の場合には、次のいずれかが要件となります。

・直前の決算において、自己資本額(純資産額。資産額から負債額を差し引いた額)が500万円以上であること
・申請の直近1か月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
なお、都道府県によって、財産要件の取り扱いが若干異なります。判断に迷ったら事前に申請窓口での相談をお勧めします。

特定建設業の特殊性 財産要件について

 一般建設業に比べて厳しい基準となります。
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であること
・自己資本の額が4,000万円以上であること

次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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