内容証明(内容文書)作成のルール
こんにちは。本日は、内容文章作成のルールについて説明します。
・実は内容文書の作成に一定の条件が要求されております。手紙であれば何でもいいというわけではありません。そして、その条件を満たしたものだけが、内容証明の取扱いを受けるのであります。
・条件はこうです。「仮名、漢字及び数字のみを記載した文書1通のみを内容とする郵便物」につき内容証明の取扱いを行うが、「英字(固有名詞に限ります。)及び括弧、句点その他一般に記号として使用されるもの」も上記文書に記載することができます。また、内容証明の取扱いは、「書留とする郵便物」についてこれを行うものであります。
・上記の条件の内容をいくつかに分けて説明します。
(1)文書1通のみを内容としていること
1.文書2通を内容としたものは、内容証明とすることができないということであります。
・ただし、1通の文書としての形式を備えておれば、内容が2通以上の文書であっても、内容証明の取扱いを受けることができます。
2.内容文書以外の文書や図面、返信用封筒その他の物品は、同封できません。
3.為替証書、小切手、手形、その他の有価証券は、内容文書とすることができず、また添付、同封もできません。
(2)次の文字又は記号によって記載されていること
1.仮名(ひらがな及びカタカナ)
2.漢字(漢字を使っていても中国分、韓国分は許されません)
3.数字(算用数字や漢数字も使えます)
4.英字(固有名詞に限ります。英文は許されません)
①英字のみを用いた商品名、英字を含んだ商品名、型式等で、その名称がその商品、型式等に限って使用されているものは、固有名詞としての取扱いを受けます。
②英字を用いている登録された商標等は、どんな簡単なものでも使用は認められません。図案、模様、書体等が厳格に定められているため、証明が困難だからであります。
5.カッコ
6.句読点
7.一般に記号として使用されるもの
①一般に商標、単なる略語及び自然科学部門等で使用されている各種の単位又は符号を示す文字等で、文書の中で何を表しているかが容易に判別でき、他の意味に解されるおそれのないものは、便宜、記号として取扱われます。
②文字を円、三角形、四角形等、簡単なワクで囲んだもの
(3)一般書留とした郵便物であること
・書留というのは、日本郵便株式会社が、郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中で郵便物を無くしたり、き損したりした場合、差出しの際申し出た損害要償額の全部又は一部を賠償するという制度であります。
※ポイント
・内容文書の作成にあたって、上記に説明した条件を整えれば、内容証明を受けることができます。これ以外の制限はありません。形式も自由であります。押印の有無も関係ありません。
本日はここまでとします。次回、内容証明(謄本)作成のルールに続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8