秘密証書遺言作成の注意点・必要なものと費用
こんにちは。本日は、秘密証書遺言作成の注意点・必要なものと費用について説明します(5/23日からの続きとなります。)
◎秘密証書遺言作成の注意点
6.成年被後見人が秘密証書による遺言をする際には、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をするときにおいて精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を、封紙に記載して署名押印をしなければなりません。
7.秘密証書遺言は、ワープロによって作成することができますが、遺言者以外の者がワープロを操作して遺言者の表題及び本文を印字して遺言書を作成した場合は、「筆者」は遺言者ではなく、ワープロを操作した者になりますので、ワープロを操作した者を遺言書の筆者としてその氏名及び住所を公証人に対して申述する必要があります。したがって、これを欠く場合には民法970条1項3号所定の方式を欠き無効になります。なお、秘密証書遺言の封紙に嘱託人、証人の住所の記載を欠いたとしても、住所は嘱託人や証人を特定するための要件にすぎないことから、格別の事情がない限り、公正証書である秘密証書遺言は無効にならないと考えられております。
8.秘密証書遺言の場合、公証役場において遺言書が存在することについて記録されるだけで、公証人は遺言書を保管しません。したがって、自筆証書遺言と同様紛失、変造、未発見の危険があることから、遺言書の保管に関し注意を払う必要があります。銀行の貸金庫に保管したり、弁護士等に保管を委託する方法も考えられます。
9.外国に在住する日本人は、領事館に行けば秘密証書遺言を作成することができます。領事が駐在していない外国の場合はできません。
10.秘密証書遺言の場合は、遺言を執行するために家庭裁判所の検認が必要とされております。
11.秘密証書遺言としての要件を欠いていても、自筆証書遺言としての要件を具備していれば、自筆証書遺言として有効になります。
◎秘密証書遺言作成に必要なもの及び費用
・秘密証書遺言を作成する際には、人違いでないことを証明するために遺言者本人の実印及び印鑑証明書が必要となります。公証役場に支払う手数料は、一律1万1,000円とされております。
※ちょっとアドバイス
◇秘密証書遺言は、内容を秘匿することができるメリットはありますが、自筆証書遺言の場合と同様、文言に疑義が生じるおそれや、遺言書の保管の問題もありますので、作成に際しては専門家である弁護士・司法書士・行政書士等に相談するのが望ましいと思われます。
本日はここまでとします。次回、危急時に行う遺言の作成方法に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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