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遺言書作成にあたり、行政書士が相談者に確認する内容とは?

2018/2/25

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

遺言書作成にあたり、行政書士が相談者と打ち合わせ・確認する内容について説明します。

◎遺言を残す理由

・遺言を残す理由を質問します。理由を聴く過程において相談者の「遺言能力」を確認致します。遺言事項の内容や理由が公序良俗に反する恐れがないかの確認をします。また、内容によっては、「付言」の活用を検討します。

◎相談者(遺言者)に関しての確認事項

・氏名 戸籍謄本とおり(旧漢字の場合は、旧漢字にて)
・公正証書での「遺言登録システム」では、フリガナで登録しますので、「濁音で読む・読まない」について確認します。
・生年月日
・職業(公正証書遺言では、遺言者の職業を記載することが必要になります。)
・住所(印鑑登録証明書にて確認させて頂きます)。なお、自筆証書遺言書では、住所の記載を要件とはしておりませんが、遺言書の信憑性を高めるために住所を自書することをお勧めします。
・本籍

◎受遺者に関しての確認事項

・推定相続人(氏名・続柄) 戸籍謄本にて事実関係を確認させて頂きます。
・公正証書遺言の場合には、受遺者の住民票の写しを公証役場に提出する必要があります。

◎遺言執行者に関すること

・遺言の執行とは、被相続人の死後に遺言内容を実現する手続きのことをいいます。その担い手が遺言執行者であります。遺言者は、遺言で、一人または数人の遺言執行者を指定することができます。なお、未成年者および破産者は遺言執行者になることは出来ません。遺言執行者を遺言で指定することは、円滑に遺言の内容を実現するために重要であります。銀行での手続きについても、遺言執行者を指定した場合のほうが、相続人の負担は少なくなると思われます。
・公正証書遺言の場合には、遺言執行人について、 住所 氏名 生年月日 職業 を確認させて頂きます。

◎証人に関すること

・公正証書遺言の場合は、証人を二人以上選定する必要がありますが、通常は2名であります。証人の任務は、「遺言者が本人であること」「遺言者が自己の意思に基づいて口授をしたこと」「公証人による筆記が正確であること」等を確認して証書に署名をし、印を押すことであります。なお、未成年者・推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族・公証人の配偶者 4親等内の親族 書記及び使用人 は証人になることは出来ません。

◎財産に関する確認事項

 まずは、相談者の記憶の範囲内にて確認させて頂きます。
・不動産 土地の所在・地番、家屋の所在・地番について
・メインバンクとおおよその額について
・動産 遺贈を希望する乗用車、貴金属、絵画等の有無について

◎遺産分割方法の指定・相続分の指定に関して

・「だれ」に「なに」を「どれだけ」残したいかを確認させて頂きます

◎遺留分減殺方法の定めに関して

・遺留分減殺の順序について確認させて頂きます

◎付言に関して

・遺言事項以外で遺言に記したほうが良い事項があるか、検討・確認させて頂きます。付言には法的効果は有りませんが、次のことが期待できます 遺言者の気持ちの整理 相続人間の紛争を未然に防ぐ

◎手数料に関して

・以上の確認・打ち合わせに基づき見積りを提示させて頂きます。

遺言書作成にあたり、上記について、確認・打ち合わせをさせて頂きます。

次回、遺言書作成の基礎調査に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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