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外国にいる日本人が遺言書を作成するには?

2018/7/18

こんにちは。本日は、外国にいる日本人が遺言書を作成するにはについて説明します。

◎適用される法律(遺言の準拠法)の問題

・外国にいる日本人が遺言をする場合、どの国(又は地方)の法律が適用されるのかという問題(準拠法の問題)を考慮する必要があります。遺言をめぐっては、大まかにいうと、①遺言書の作成方法(方式)についての準拠法、②遺言しようとする法律行為(遺贈や認知など遺言の内容)についての準拠法、③遺言の成立及び効力についての準拠法、をそれぞれ考える必要があります。

1.遺言書の作成方法についての準拠法

・遺言書の作成については、「遺言の方式の準拠法に関する法律」2条に定めるところにより、①行為地法(遺言をする国・地方の法律)、②遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律、③遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律、④遺言者が遺言の成立又は死亡の当時居所を有した地の法律、⑤不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法、のいずれかの法律に適合した方法で作成すれば、その方式に関しては有効とされます(遺言準拠2)。
・したがって、日本人であれば日本の法律(民968以下)で決められた方式でも、また遺言書を作成するときに在住している国の法律で決められた方式でも、有効な遺言を作成することができます。

2.遺言しようとする法律行為についての準拠法

・遺言の内容についての問題は、「法の適用に関する通則法」が定めるところによります。相続については被相続人の本国法に従うものとされている一方、例えば、認知による親子関係の成立については、認知の当時の子の本国法が定める要件を満たすことも必要とされております。「本国法」とは、その者が国籍を有する国であり、2つ以上の国籍を有する場合は常居所を有している国ということになります。
・なお、日本法を含む多くの国では相続については上記のように被相続人の本国法を準拠法としております(相続統一主義)が、英米法国では、相続財産を不動産と動産に分け、前者は不動産所在地法、後者は被相続人の住所地法を準拠法としています(相続分割主義)。遺産となる不動産が例えばアメリカ・カリフォルニア州にある場合には、被相続人が日本人であってもその不動産をめぐる手続の準拠法は事実上カリフォルニア州法となり、検認の要件・効果や遺言執行等はカリフォルニア州法の規定による必要が生じます。したがって外国に遺産となる不動産を所有しているような場合には、遺言作成時に現地の国際私法や遺言法等も検討するべきでしょう。

3.遺言能力や遺言の意思表示の瑕疵などの成立及び効力についての準拠法

・日本人の遺言が外国法で定める方式でなされても、遺言の成立及び効力が問題となって日本国内で争われる場合には、遺言当時の遺言者の本国法である日本法で判断されることとなります。遺言の成立とは、遺言能力・遺言者の意思表示の瑕疵など、効力とは遺言の効力の発生時期・条件・取消しの可否などを指します。
・なお、遺言者の年齢、国籍その他の人的資格、及び証人の資格による遺言の方式の制限は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」にいう「方式」に含まれるものとされているため、上記1に挙げた準拠法により有効性が判断されることとなります。

本日はここまでとします。次回、外国において日本民法に基づく遺言を作成するにはに続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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