離婚後の氏はどうしたらよいか?~子の氏は?
こんにちは。本日は、離婚後の氏はどうしたらよいか?子の氏は?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。
◎親の氏について
・夫婦が離婚した場合、婚姻により改姓した者は婚姻前の氏に戻るのが原則です。妻が夫の氏に改正していることが多いので、離婚により妻が旧姓に戻ることになります。しかし、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚日から3か月以内に市町村役場に届け出ることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻中の氏を使うことができます。
・3か月を経過してしまった場合は、家庭裁判所から氏の変更許可を得た上で市町村役場に届け出ることが必要です。
・また、子への影響を考えて離婚後も婚姻中の氏を使い続けたけれど、子が成人したので旧姓に戻したい(復氏したい)という場合も、家庭裁判所から氏の変更許可を得た上で市町村役場に届け出ることが必要です。
◎子の氏について
・子の氏は、親が離婚したり、復氏により父母の氏が異なったりしただけでは変更されません。そのため、復氏した親と子の氏とが異なる状態が生じて、学校などで実生活上の不都合が出てくることがあります。
・そこで、家庭裁判所の許可を得た上で、市町村役場に届け出ることにより、子の氏を変更することができます。この手続は、子が15歳未満のときには法定代理人として親権者が、子が15歳以上のときは子自身が行います。
・この手続により改姓した子は、成人に達したときから1年以内に市町村役場に届け出ることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく改姓の直前の氏に戻ることができます。
◇離婚時に未成年の子がいる場合の戸籍と氏の状態(氏が異なる者は、同一戸籍には入れない)。
1.婚姻中
・父(筆頭者) ・母 ・子
2.離婚届の提出時
・父(筆頭者) ・子
・母(筆頭者)
□離婚届のみでは子の身分関係は変動しない。
3.子の氏を母の氏にそろえたい/母の戸籍に入りたいとき
・父(筆頭者)
・母(筆頭者) ・子
□裁判所の子の氏の変更許可及び母の戸籍への入籍届が必要。
4.子が成人した後に父の氏に戻したいとき
・父(筆頭者) ・子
・母(筆頭者)
□成人後1年以内に父の戸籍への入籍届が必要。
◇ポイント
・婚姻時に改姓した者(妻又は夫)は婚姻前の氏に戻るのが原則。
・婚姻中の氏の使用には離婚日から3か月以内に市町村役場に届出が必要。
・子の氏は親の離婚により父母の氏が異なることとなっても変更なし。
・子の氏の変更には家庭裁判所から氏の変更許可を得て、市町村役場に届出をする。
本日はここまでとします。次回、親権の定め方に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
関連記事
おススメ記事
-
経営事項審査(経審)と工事入札参加までの流れ|青森市/弘前市/五所川原市
-
行政書士ができる相続手続き~青森県・弘前市
-
産業廃棄物収集運搬許可とは?~青森県/弘前市の行政書士から解説
-
スナックの開業に必要な営業許可~青森県・弘前市ほか(最短3日で申請)
-
車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~
-
会社設立
会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)
-
車庫証明
車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等
-
建設業許可申請
建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等
-
内容証明
クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行
-
遺言書作成
相続手続公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません -
農地転用
農地転用に関わる申請手続きをサポート
-
入管業務
入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請
-
その他業務
海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート
-
お問い合わせ
相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。
-
面談
日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。
-
お見積
ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。
-
書類作成・代行等
お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)
-
完了とご精算
手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。
メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。
弘前市及び津軽一円
- 弘前市
- 黒石市
- 平川市
- 青森市
- 五所川原市
- つがる市
- 藤崎町
- 大鰐町
- 板柳町
- 鶴田町
- 鰺ヶ沢町
- 深浦町
- 中泊町
- 田舎館村
- 西目屋村
※上記以外の地域も相談に応じます。
お気軽に問い合わせ、相談ください。
〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8