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離婚後の氏はどうしたらよいか?~子の氏は?

2018/8/31

こんにちは。本日は、離婚後の氏はどうしたらよいか?子の氏は?について説明します。
一般的な法律相談に対する回答・解説になります。また、行政書士が業務として相談に応じられない場合があることをご了承ください。

◎親の氏について

・夫婦が離婚した場合、婚姻により改姓した者は婚姻前の氏に戻るのが原則です。妻が夫の氏に改正していることが多いので、離婚により妻が旧姓に戻ることになります。しかし、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚日から3か月以内に市町村役場に届け出ることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく、婚姻中の氏を使うことができます。
・3か月を経過してしまった場合は、家庭裁判所から氏の変更許可を得た上で市町村役場に届け出ることが必要です。
・また、子への影響を考えて離婚後も婚姻中の氏を使い続けたけれど、子が成人したので旧姓に戻したい(復氏したい)という場合も、家庭裁判所から氏の変更許可を得た上で市町村役場に届け出ることが必要です。

◎子の氏について

・子の氏は、親が離婚したり、復氏により父母の氏が異なったりしただけでは変更されません。そのため、復氏した親と子の氏とが異なる状態が生じて、学校などで実生活上の不都合が出てくることがあります。
・そこで、家庭裁判所の許可を得た上で、市町村役場に届け出ることにより、子の氏を変更することができます。この手続は、子が15歳未満のときには法定代理人として親権者が、子が15歳以上のときは子自身が行います。
・この手続により改姓した子は、成人に達したときから1年以内に市町村役場に届け出ることにより、家庭裁判所の許可を得ることなく改姓の直前の氏に戻ることができます。

◇離婚時に未成年の子がいる場合の戸籍と氏の状態(氏が異なる者は、同一戸籍には入れない)。

1.婚姻中

・父(筆頭者) ・母 ・子

2.離婚届の提出時

・父(筆頭者) ・子
・母(筆頭者)
□離婚届のみでは子の身分関係は変動しない。

3.子の氏を母の氏にそろえたい/母の戸籍に入りたいとき

・父(筆頭者)
・母(筆頭者) ・子
□裁判所の子の氏の変更許可及び母の戸籍への入籍届が必要。

4.子が成人した後に父の氏に戻したいとき

・父(筆頭者) ・子
・母(筆頭者)
□成人後1年以内に父の戸籍への入籍届が必要。

◇ポイント

・婚姻時に改姓した者(妻又は夫)は婚姻前の氏に戻るのが原則。
・婚姻中の氏の使用には離婚日から3か月以内に市町村役場に届出が必要。
・子の氏は親の離婚により父母の氏が異なることとなっても変更なし。
・子の氏の変更には家庭裁判所から氏の変更許可を得て、市町村役場に届出をする。

本日はここまでとします。次回、親権の定め方に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

 

 

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