無店舗型性風俗(デリヘル)開業の方法/弘前市・黒石市
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)の開業の方法について説明します。
◎デリバリーヘルス営業届出とは
・人の住居又は人の宿泊の用に供する施設で異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、その役務を行う者を客の依頼を受けて派遣する営業(デリバリーヘルス、出張ヘルス)をする場合、開始しようとする10日前までに「公安委員会」へ「無店舗型性風俗特殊営業の届出」をする必要があります。「許可」ではなく、「届出」で足りますが、規制は風俗営業より厳しくなっています。
◎当事務所での届出までの流れ
①電話・メールにてご相談
・初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。
②面談による打ち合わせ
・お見積を提示します。ご依頼頂きましたら、打ち合わせを行います。
③必要書類の取り揃え(役所他)、届出書作成
・届出書他(1式)作成
④警察署へ届出書他提出
⑤届出確認書交付
・届出書確認書の交付を受け、広告の申込みが出来るようになります。
⑥営業開始
・届出日の10日後以降より営業を開始できます。
◎必要書類
●無店舗型性風俗特殊営業開始届出書
●営業の方法を記載した書面
●・個人の場合:住民票(本籍地記載のもの)
●・法人の場合:定款の写し商業登記簿の謄本役員の住民票(本籍地記載のもの)
●・賃貸物件:事務所の賃貸借契約書
●・自己物権:事務所建物の登記事項証明書
●事務所建物の所有者及び賃貸人の使用承諾書(賃貸物件の場合)
●事務所の平面図、フロア図、周辺地図
●従業員の待機所を設ける場合は、待機所の登記事項証明書、または待機所が賃貸の場合は賃貸借契約書及び使用承諾書
●従業員の待機所を設ける場合は、待機所の平面図、フロア図、周辺地図
●プロバイダ、レンタルサーバーの契約書写し
◇図面について
・図面については手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫です。面積計算は不要です。待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は、事務所のみの図面になります。又、事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で分けておきましょう。
◇無許可営業での罰則
・デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、怠ると「懲役もしくは罰金、又はこれらの併科になります」。
◇使用承諾書
・事務所及び待機所について、賃貸物件とする場合、その物件の所有者及び賃貸人(賃貸契約書に記載されている賃貸人)の使用承諾書が必要です。開業をお考えの方は、まず届出をする物件の使用承諾が貰えるか確認して下さい。
◇無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書とは
・雑誌・新聞広告、ネット宣伝をする場合に広告関係業者から「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」の提出を必ず求められます。
◇香取行政書士から一言
●デリバリーヘルス「性風俗特殊営業」は届出制となっており、キャバクラ、ホストクラブ「風俗営業」の申請とかなりの違いがあります。
●性風俗関連特殊営業と風俗営業は何となく似ていますが、必要書類の数や図面、制限距離が異なるので注意して下さい。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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