風俗営業~許可と届出について
こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。
本日は、風俗営業~許可と届出について説明します。
◎法律で定められている風俗営業とは
・風俗営業といえば、一般的にはファッションマッサージ、デリヘル等の性風俗産業を思い浮かべがちで、自分にはあまりなじみのない特殊な業界だと思っている方もいるかと思います。けれども「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」の中で風俗営業と定められているものには、性風俗産業の他には女性が男性を接待するクラブやキャバレー、男性が女性を接待するホストクラブ、オカマバーやオナベバー等の同性相手の接待系、デイスコ、クラブ等のダンス系、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店、ダーツバー等の遊戯系、居酒屋、スナック等の深夜飲食系等も含まれています。
・どなたもこの中の1つには行ったことがあるかと思いますが、これらが1つの法律の中で定められているとは、正直な話、最初は私も驚きました。
◎風営法の目的、許可と届出について
・昭和60年2月に施行された「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」により、目的及び許可と届出の区別が明確になりました。主な理由は、善良な風俗と環境を維持するため、又、青少年を健全な育成を阻害するものから守るために、上記のような営業に関し許可又は届出を求めています。
◇許可と届出
・第2条1項第1号から第8号に定められている営業、第2条第5項に定められている営業、第33条に定められてる営業を行おうとする場合は、所轄の警察署を通して各都道府県の公安委員会に対して許可の申請、もしくは届出をしなければならない。
・許可はいくつかの要件が定められており、それをクリアしていれば許可となります。届出は、行政手続法に定められている届出とは少し違い、いくつかの要件があり、それをクリアしていると届出確認書等が発行され、それをもって届出済みということになります。達していないと、提出をしても届出済みとなりません。
◇なぜ許可と届出に分けられてるの?
・風営法では、接待をするお店や遊戯をするお店は許可制、性風俗に関するお店は届出と定めています。なぜ、このような違いがあるのでしょう。
・「許可」とは、国が営業権を与えてくれる、公に認めるということです。もし「性風俗産業」を許可制にすると、国が公に認めたことになってしまう、それはできない、でも把握はしたい、そういった理由から、届出制になっているといわれています。
・深夜における酒類提供飲食店営業(以下、深酒)は、許可制にするほどの規制は必要がないということでしょう。それでも各都道府県の条例等で出店が可能な地域が定められている場合がありますので、どこでも届出が可能という訳ではありません。
◇香取行政書士から一言
●風営法は、要件(場所・人的・構造)を満たした上で必要書類と申請書等を作成して許可・届出の申請をします。
●要件については、インターネット等の情報で勘違いをしていたり拡大解釈をしている方がいらっしゃいます。
●本人申請が非常に難しい業務となっております。
●麻雀店・許可申請、無店舗型性風俗特殊営業届(デリヘル)などの対応エリアは、弘前市(藤崎町)・平川市(平賀・尾上)・黒石市とその近郊とさせて頂きます
●初回無料相談にて対応しております。お気軽にご相談ください。
本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。
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