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離婚協議 実際にあった裁判例 ~うつ病の妻への離婚請求・婚姻費用・離婚後の改姓~

2018/4/23

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

本日は、離婚協議 裁判例 その2について説明します。(前回よりの続きとなります。)

◎うつ病で別居中の妻への離婚請求について

・義母との折り合いが悪いことから、妻は精神状態が不安定となり実家に帰省した。その後、うつ病による抑うつ状態と診断されそのまま実家に留まり、夫とは別居状態となった。3年3か月にわたる別居の後、夫は離婚の訴えを提起して認められたが、妻はこれを不服として控訴した場合の判例。

□最近の判例では破綻主義、つまり、離婚を請求した側が、決定的な婚姻を継続させる意思を失っている婚姻の破綻を認定したうえで、離婚を請求した側の有責性や条件度を審理するという考え方が示されることが多い。しかし、今回の事例は妻側に婚姻関係を修復したいという明確な意思があり、別居の原因であるうつ病も治療の可能性があるとしたうえで、婚姻関係の破綻の有無が争われた。

〈判決〉婚姻関係の破綻は以下の2点を理由として認められませんでした。
1、妻側に婚姻関係を修復したいという意思が認められる。
2、別居前は円満な婚姻生活を送っており、妻のうつ状態の治癒、又は病状について夫の理解が深まることで、今後、夫婦関係の改善が期待できる。
として、離婚請求は棄却されました。

◎別居中の婚姻費用について

・夫婦間の仲が悪く、夫婦喧嘩の口論の末、妻が長男(幼稚園児)と長女(保育園児)を連れて別居をした。別居後、夫に対して妻が婚姻費用分担請求を行った。審判では婚姻費用として月額11万円の支払い命令が夫に対して命じられたが、夫はこの命令に対し、「妻は就職可能で有る」と主張して、月額8万円を超えることはないと抗告した場合の判例。

□夫が主張するように、妻が就職可能なのかどうか。妻の健康状態や就業歴、子供の年齢や健康状態等をどこまで考慮してくれるのか。

〈判決〉妻は、別居前は専業主婦で有り、別居期間も短いうえ、子供達も年齢が幼く、就業のための時間的余裕が必ずしも確保されていないことを理由に、夫の抗告は却下されました。

◎離婚後の改姓について

・離婚後、元夫の姓を名乗っていた女性が、実家で暮らしていたが、実家で他の家族と姓が違ううえ、近所に元夫と同じ性の家が有り、紛らわしいことを理由に、離婚後11年を経過後に、婚姻前の氏への変更を申し立てた場合の判例。

□通常は離婚後3か月以内に、届けることで婚姻前に称していた姓を称することが出来る。つまり離婚後3か月以内に、婚姻時の姓を称するか、元の姓に戻るかの選択をするこことなる。しかし今回は、離婚後10年以上が経過した後の改姓の申し立てであり、時間の経過に関係なく認められるかどうか。

〈判決〉離婚後に、婚姻時の姓を継続して使用したために、日常生活上の不便・不自由が有ることは、氏変更の「やむを得ない事由」に該当するとして変更を認めました。

本日はここまでとします。次回、離婚協議 裁判例 その3に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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