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経営事項審査(経審)について知っておこう~青森県・弘前市

2019/9/16

こんにちは。
青森県弘前市の行政書士、香取です。

本日は、経営事項審査(経審)について説明します。

◎経営事項審査とは

・経営事項審査は、公共工事を請け負おうとする建設業許可業者を客観的に審査する制度です。建設業許可業者の施工能力や、経営状況などを指標により評価します。公共工事の契約は、ほとんどが入札制度となっています。この入札の参加資格を得るためには、①入札参加資格要件、②客観的事項、③主観的事項の3点をクリアする必要があります。つまり、このうち②にあたる部分を審査するのが「経営事項審査(略して経審)」となります。大臣許可では国土交通大臣、知事許可では都道府県知事の審査を受けます。
・経審は、「経営規模等評価申請」と「総合評定値請求」に分けられており、総合評定値の算出まで行うかは、申請者自身で決定することができます。

◎どのような流れで行うのか

・経審では、「経営状況分析(Y点)」と「経営規模等評価(X,Z,W点)」の審査項目があり、これらの結果から「総合評定値(P点)」が算出されます。「経営状況分析(Y点)」では、専門的な財務諸表などを中心に分析が行われます。これに対して「経営規模等評価(X,Z,W点)」では「完成工事高(X1)」「自己資本額・利益額(X2)」「技術力(Z点)」「社会性等(W点)」を評価します。
・これらをふまえ、経営事項審査の申請等の流れは、以下のようになります。なお、(3)、(5)は同一の様式で同時に行うことができます。

(1)「登録経営状況分析機関」に経営状況分析を申請する。
(2)経営状況分析結果通知書を受け取る。
(3)国土交通大臣や、都道府県知事に経営規模等評価を申請する。
(4)経営規模等評価結果通知書を受け取る。
(5)国土交通大臣や、都道府県知事に総合評定値を請求する。

・(1)の登録経営状況分析機関とは、国土交通大臣から審査の委任を受けた機関です。登録経営状況分析機関については、国土交通省のホームページを確認してみて下さい。

◇経営事項審査の流れ

●経営事項審査を受ける工種についての建設業の許可の取得→●登録経営状況分析機関への経営状況分析の申請→●経営状況分析結果の受取り→●申請機関への経営事項審査の申請(経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求)→●審査→●結果の通知

・以上のような流れになります。

本日はここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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