ご相談初回無料

お気軽にご相談・お問い合わせください

TEL 0172-55-7882

電話対応時間 9:00~18:00年中無休

一般社団法人 設立手続きの流れ ~定款が無効にならないために必要なこと~

2018/3/20

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

◎一般社団法人設立の流れについて説明します。
・基本事項の決定⇒商号の調査・事業目的の調査⇒定款の作成⇒公証役場にて定款の認証⇒法務局に設立登記申請⇒登記完了

◎定款とは

・定款とは、商号や住所、目的等といった基本的な事項、又、組織や意思決定方法等の法人運営上の事項等、その法人にとって重要な事項を定めたもので、いわば法人の憲法ともいわれるものであります。法人自治の原則の下、定款の内容は各法人において自主的に定められるべきものでありますが、法人自治による定款内容の決定及びこれに基づく法人の運営は、それらが法律の明文の規定やその趣旨に沿うものであることが当然の前提となります。設立時社員が定款を作り、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。公証役場とは、公証人が定款の認証等を行う役場のことをいいます。

◇定款に記載する事項

・定款には、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」が有ります。

□絶対的記載事項

・定款に必ず記載しなければならない事項のことで、1つでも記載しなかった場合や法律に違反した内容を記載した場合には、定款自体が無効になります。

△定款の絶対的記載事項
1.事業目的(事業の内容)
2.名称(法人名)
3.主たる事務所の所在地
4.設立時社員の氏名又は名称及び住所
5.社員資格の得喪に関する規定
6.広告方法
7.事業年度

□相対的記載事項

・その内容の記載が無くても定款の効力は失いませんが、相対的記載事項とされている事項について定款で定めて無かった場合には、その内容についての効力は生じません。「定款で別段の定めをすることを妨げない」「定款で定めるところにより」「定款の定めによって」とされる事項をいいます。下記は、相対的記載事項の一例です。

△定款の相対的記載事項 例
1.社員の経費支払い義務
2.社団における理事会、監事又は会計監査人の設置
3.退社事由
4.理事及び監事の任期の短縮
5.理事会の決議の省略

□任意的記載事項

・一般社団法人は、絶対的、相対的記載事項以外のことでもあっても、一般法人法の規定に違反しない限り、定款の記載事項とすることが出来ます。定款に定めなくても効果を有する事項をあえて定款に記載することにより、内容の明確化や社員への周知徹底を図る効果があり、又、変更するのに厳格な手続きが必要になるメリットが有ります。下記は、任意的記載事項の一例です。

△定款の任意的記載事項 例
1.社員総会の招集時期
2.社員総会の議長
3.役員等の員数
4.理事や監事の報酬
5.残余財産の帰属
6.清算人

本日は、ここまでとします。次回に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

おススメ記事

  • 事業復活支援金の事前確認/青森県弘前市(津軽地方)土日祝対応可

  • 「事業復活支援金」の「事前確認」サポート~青森県・弘前市近郊/五所川原市近郊(土日祝対応可)

  • 事業復活支援金の「事前確認」受付中~青森県・弘前市/青森市近郊(土日祝対応可能)

  • 在留資格(就労)を新設~外国人材受け入れ拡大

  • 車庫証明に必要な書類と書き方・マニュアルについて ~青森県・弘前市他の場合~

業務案内

  • 会社設立

    会社の称号・目的の決定、定款の作成、定款の認証、出資金の払い込み、必要書類及び申請書類の作成、設立の登記の申請(登記申請は司法書士に依頼)

  • 車庫証明

    車庫証明手続き代行。申請書類、添付書類作成・申請等

  • 建設業許可申請

    建設業許可の新規取得・更新手続き・業種追加等

  • 内容証明

    クーリングオフ等に内容証明作成・発送代行

  • 遺言書作成
    相続手続

    公正証書遺言・秘密証書遺言の作成サポート
    自筆証書遺言は当事務所では取り扱いしておりません

  • 農地転用

    農地転用に関わる申請手続きをサポート

  • 入管業務

    入管業務(ビザ・VISA支援サポート)在留資格認定・更新・変更・取得申請、短期滞在書類作成、就労資格証明書交付申請、資格外活動許可申請、永住許可・帰化許可申請、再入国許可申請

  • その他業務

    海事代理士業務、ドローン飛行許可申請、古物商許可申請、産業廃棄物許可申請、宅地建物取引業者免許申請、その他各種手続き・代行・サポート

ご依頼の流れ

  1. お問い合わせ

    相談初回無料まずはお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

  2. 面談

    日時を調整し、ご指定の場所又は事務所等にて面談を行います。

  3. お見積

    ご依頼の内容に必要な手続き等の説明と見積もりを提示。ご納得頂ければ正式な手続依頼となります。

  4. 書類作成・代行等

    お客様に変わって取得できる書類の作成・手配等を行います。(着手金・実費等をお支払いいただきます)

  5. 完了とご精算

    手続きが完了しましたら、お預かりした書類等の返却と、残金のご精算となります。

依頼者に事務所へ来てもらわず自分から依頼者のもとに伺います。当事務所へ足を運んで頂く必要はございません。
事業に専念してもらうことが事務所の方針です。

相談・お問い合わせ

メール・電話相談初回無料
メール・電話どちらもお気軽にお問い合せください。

電話 0172-55-7882

[電話対応時間]9:00~18:00年中無休

FAX 0172-55-7883

お問い合わせフォーム

    お問合わせ内容必須

    お名前必須

    メールアドレス必須

    電話番号必須

    備考

    漢字一文字でお答えください。スパム対策

    確認必須

    入力内容を確認しました

    ※確認画面は表示されず送信されます。

    対応エリア

    弘前市及び津軽一円

    • 弘前市
    • 黒石市
    • 平川市
    • 青森市
    • 五所川原市
    • つがる市
    • 藤崎町
    • 大鰐町
    • 板柳町
    • 鶴田町
    • 鰺ヶ沢町
    • 深浦町
    • 中泊町
    • 田舎館村
    • 西目屋村

    ※上記以外の地域も相談に応じます。
    お気軽に問い合わせ、相談ください。

    アクセス

    〒036-8064 青森県弘前市大字東城北3丁目1番地8