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遺産分割の手続き ~遺産分割の方法は4種類あります~

2018/3/9

ご訪問ありがとうございます。
青森県弘前市の行政書士香取です。

遺産分割の手続きについて説明します。(前回よりの続きです)。

◎遺産分割の方法

 「現物」「換価」「代償」「共有」以上の方法があります。1つの方法で行うこともあれば、複数の方法で行うこともあります。

・現物分割 現物をそのまま配分する方法。遺産を共同相続人に現実に分けて分割するものであり、たとえば遺産が土地であれば、分筆するなどして分割する。
・換価分割 遺産の中の個々の財産を売却し、その代金を配分する方法。
・代償分割 現物を特定の者が取得して、取得者は他の相続人にその具体的な相続分に応じた金銭を支払う方法。
□現物を取得する相続人にその支払い能力があることが必要になります。また、分割協議で代償金の支払いを約束した相続人が、約束を破って支払いをしないこともあり得ますので、代償金を受ける相続人はリスクが有ります。
・共有 共同相続人が、それぞれの共同所有の割合としての持分を有して1つの物を所有する。分割が困難な場合に選択されます。

◎遺産分割自由の原則

・「法律行為自由の原則」に基づき、遺産分割の当事者全員の合意が有れば、法定相続分や指定相続分に合致しない分割、被相続人の指定する遺産分割方法に反する分割も有効であります。したがって、遺産分割協議書は法律や遺言者の意思より優先する。死者の意思は生者の意思を拘束することは出来ません。
□法律行為(人が法的効果を発生させようとする行為)については、原則として、当事者の意図した通りの効果が認められるという原則のことです。

◎遺産分割の時期

・遺産分割請求権は共有物分割請求権と同じで消滅時効にかかりません。したがって、各相続人は遺産分割の禁止がない限り、いつでも分割を請求することが出来ます。なお、1人の相続人が分割を申し出たのに他の相続人が協力しない時は、家庭裁判所に審判を申し立てることが出来ます。

◎特別受益

・共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときには、その遺贈・贈与を考慮して相続分を定めます。

◎寄与分

・共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者があるときは、共同相続人の協議でこの者の寄与分を定め、協議が調わないとき、または協議が出来ないときは、寄与した者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める。寄与分では次の点に注意が必要であります。
□寄与分が認められうる者は「相続人」に限られます。
□「特別の」寄与であることが要件であります。
□特別な寄与があっても、被相続人の財産の「維持」または「増加」がなければ、寄与分に該当しません。

次回、遺産分割の手続に続きます。
またのご訪問お待ちしております。

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